保険料の計算方法について
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更新日:2026年6月5日
保険料の金額
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めていただきます。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まり、年間保険料額は「医療分」と「子ども・子育て支援金分」で構成され、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じた「所得割額」の合計額となります。保険料額は、東京都後期高齢者医療広域連合で計算します。
確定した保険料額は7月に、被保険者一人ひとりに通知します。
年間保険料額 限度額87.1万円 | = | 医 療 分 | + | 子ども・子育て支援金分 |
| 年間保険料額 | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
被保険者1人当たり 限度額85万円 | = | 53,300円 100円未満切捨て | + | 保険料計算のもととなる所得金額(注1) ×9.88%(所得割率) |
| 年間保険料額 | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
被保険者1人当たり 限度額2.1万円 | = | 1,300円 | + | 保険料計算のもととなる所得金額(注1) ×0.26%(所得割率) |
注)所得割率と均等割額は2年ごとに東京都後期高齢者医療広域連合で改定されます。
注1)保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
均等割額の軽減
所得の低い方は、同じ世帯の世帯主と後期高齢者医療制度に加入されている方(被保険者)全員の総所得金額等を合計した額に応じて、軽減されます。
なお住民税の申告をしていないと軽減判定が受けられない場合があります。
注)世帯主と被保険者全員の所得が確定していないと均等割の軽減判定ができません。前年に所得がなかった方、遺族年金や障害年金等を受けられている方などについても所得の申告をお願いいたします。
子ども・子育て支援金分の保険料についても軽減措置が適用されます。
区分 | 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が下記の基準を超えない世帯 | 軽減割合 |
令和8年度 | ||
| 1 | 43万円(基礎控除額)+(年金または給与所得者の数-1)×10万円 | 7割(注1) |
| 2 | 43万円(基礎控除額)+(年金または給与所得者の数-1)×10万円+31万円×被保険者の数 | 5割 |
| 3 | 43万円(基礎控除額)+(年金または給与所得者の数-1)×10万円+57万円×被保険者の数 | 2割 |
注)65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
注)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得された方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
注)年金または給与所得者の数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。上記の表の赤字の部分は年金または給与所得者の数が2人以上の場合に適用します。年金または給与所得者が0人~1人の場合は上記の表の赤字の部分は算入せずに計算を行います。
注1)令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「7.2割」となります。
所得割額の軽減
保険料の所得割額を負担している方のうち、保険料計算のもととなる所得金額が、20万円以下の方は軽減されます。
子ども・子育て支援金分の保険料についても軽減措置が適用されます。
| 保険料計算のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
| 15万円まで | 5割 |
| 20万円まで | 2.5割 |
会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
これまで会社の健康保険などの被扶養者で自分で保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保険料を納めることになりますが、保険料の軽減措置があります。
子ども・子育て支援金分の保険料についても軽減措置が適用されます。
【対象となる方】
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方
【軽減内容】
均等割額:5割軽減(加入から2年を経過する月まで。)
所得割額:当面かかりません。
注)均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料のモデルケース
後期高齢者医療保険料の計算例のモデルケースは下記をご覧ください。
後期高齢者医療保険料のモデルケース(令和8年度)(PDF:201KB)
保険料の試算
東京いきいきネット 東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ の以下のリンクより保険料の試算ができますので、ご利用ください。
注)注意事項をご確認の上、ご利用ください。
年度途中で75歳になられた方へ(同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合)
同一世帯で複数人が国民健康保険に加入している状況の場合、国民健康保険では75歳になる月の前月までの保険料と75歳未満の方の保険料を合計した全員分の保険料を6月から翌年3月までの期間(10回)でお支払いいただきます。
後期高齢者医療保険の保険料は75歳の誕生日月の翌月からお支払いただきます。そのため、75歳の誕生月の翌月からは国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険料のお支払いの時期が重なってしまいますが、保険料については各保険の加入月に応じて重複がないように計算しております。
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お問い合わせ
後期高齢者医療資格担当
電話:03-5744-1608
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ




