保険料の計算方法について

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更新日:2024年4月19日

保険料の金額

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めていただきます。保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計になり、東京都後期高齢者医療広域連合が条例で定めます。

保険料の計算(令和6年度)
保険料均等割額+所得割額

被保険者一人当たり
 限度額80万円(注1)

47,300円

+

賦課のもととなる所得金額(注2)
×8.78%または9.67%(注3)

注1)令和6年度に限り激変緩和措置として、昭和24年3月31日以前に生まれた方及び障害認定を受け被保険者となった方の令和6年度の賦課限度額は73万円となります(障害認定を受けた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害認定を受けた後期高齢医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)。
注2)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
注3)令和6年度の所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。

 納付書、口座振替でお支払いされている方(普通徴収)には、4月に前年度の保険料額を基に仮計算した3か月分の金額を通知します。年金から差し引かれている方(特別徴収)は、前年度の2月と同額を4月・6月・8月まで仮徴収します。(6月・8月の仮徴収額は調整の為、変更することがあります。)
 7月にすべての被保険者に前年の所得を基に本算定して通知します。
 注)所得の変動や、世帯構成の変更などがある場合は、本算定の前後で支払額が偏ってしまうことがあります。

均等割額の軽減

 所得の低い方は、同じ世帯の世帯主と後期高齢者医療制度に加入されている方(被保険者)全員の総所得金額等を合計した額に応じて、軽減されます。 
 なお住民税の申告をしていないと軽減判定が受けられない場合があります。
 注)世帯主と被保険者全員の所得が確定していないと均等割の軽減判定ができません。前年に所得がなかった方、遺族年金や障害年金等を受けられている方などについても所得の申告をお願いいたします。

均等割額の軽減

区分


同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が下記の基準を超えない世帯

軽減割合

令和6年度

143万円(基礎控除額)+(年金または給与所得者の数-1)×10万円7割
243万円(基礎控除額)+(年金または給与所得者の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者の数5割
343万円(基礎控除額)+(年金または給与所得者の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者の数2割

注)65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
注)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
注)年金または給与所得者の数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。上記の表の赤字の部分は年金または給与所得者の数が2人以上の場合に適用します。年金または給与所得者が0人~1人の場合は上記の表の赤字の部分は算入せずに計算を行います。

所得割額の軽減

 保険料の所得割額を負担している方のうち、賦課のもととなる所得金額が、20万円以下の方は軽減されます。

所得割額の軽減(東京都広域連合独自の軽減措置です)
賦課のもととなる所得金額

軽減割合

15万円まで5割
20万円まで2.5割

会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

 これまで会社の健康保険などの被扶養者で自分で保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保険料を納めることになりますが、保険料の軽減措置があります。
【対象となる方】
 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方
【軽減内容】
 均等割額:5割軽減(加入から2年を経過する月まで。)
 所得割額:当面かかりません。
〇均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料のモデルケース

 後期高齢者医療保険料の計算例のモデルケースは下記をご覧ください。
 後期高齢者医療保険料のモデルケース(令和6年度)(PDF:273KB)

保険料の試算

 東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)の以下のリンクより保険料の試算ができますので、ご利用ください。
 注)注意事項をご確認の上、ご利用ください。 

 注)令和6年4月1日以降に障害認定を受け、大田区で被保険者となった方は、「■令和6年3月31日時点で被保険者の資格がある方用」をお選びください。

年度途中で75歳になられた方へ(同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合)

 同一世帯で複数人が国民健康保険に加入している状況の場合、国民健康保険では75歳になる月の前月までの保険料と75歳未満の方の保険料を合計した全員分の保険料を6月から翌年3月までの期間(10回)でお支払いいただきます。
 後期高齢者医療保険の保険料は75歳の誕生日月の翌月からお支払いただきます。そのため、75歳の誕生月の翌月からは国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険料のお支払いの時期が重なってしまいますが、保険料については各保険の加入月に応じて重複がないように計算しております。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ加入された方の保険料のお支払い時期について(PDF:551KB)

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お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療資格担当
電話:03-5744-1608
FAX :03-5744-1677
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