自己負担限度額(高額療養費、高額介護合算療養費)
ページ番号:968370052
更新日:2025年11月10日
高額療養費 自己負担限度額(月額)
1か月の医療費の自己負担額(保険適用分)が下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた金額が高額療養費として支給されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 3割負担 | 現役並み所得Ⅲ 住民税課税所得690万円以上 |
252,600円 ●医療費が842,000円を超えた場合は (10割分の医療費-842,000円)×1%を加算 《140,100円》(注釈1) |
| 現役並み所得Ⅱ 住民税課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円 ●医療費が558,000円を超えた場合は (10割分の医療費-558,000円)×1%を加算 《93,000円》(注釈1) |
|
| 現役並み所得Ⅰ 住民税課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円 ●医療費が267,000円を超えた場合は (10割分の医療費-267,000円)×1%を加算 《44,400円》(注釈1) |
注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
・現役1・2の方は、入院及び外来の際にマイナ保険証または限度区分の記載がある資格確認書が必要です。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|---|
| 2割負担 | 一般Ⅱ | 18,000円 (注釈4) |
57,600円 《44,400円》(注釈1) |
| 1割負担 | 一般Ⅰ | 18,000円 (注釈4) |
57,600円 《44,400円》(注釈1) |
| 区分Ⅱ (注釈2) |
8,000円 | 24,600円 | |
| 区分Ⅰ (注釈3) |
8,000円 | 15,000円 |
注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。
注釈2:住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
注釈3:(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80.67万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
注釈4:計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割または2割の方について、自己負担割合が1割または2割であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した後の額)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。新規で申請が必要となる方には、2月頃に申請書をお送りします。
・区分1・2の方は、入院及び外来の際にマイナ保険証または限度区分の記載がある資格確認書が必要です。
高額介護合算療養費 自己負担限度額(年額)
1年間(8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の世帯での合算額が下表の限度額を超えた場合、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度分と 介護保険分を合算した限度額 |
|---|---|---|
| 3割負担 | 現役並み所得Ⅲ(注釈1) | 2,120,000円 |
| 現役並み所得Ⅱ(注釈2) | 1,410,000円 | |
| 現役並み所得Ⅰ(注釈3) | 670,000円 | |
| 2割負担 | 一般Ⅱ | 560,000円 |
| 1割負担 | 一般Ⅰ | 560,000円 |
| 区分Ⅱ(注釈4) | 310,000円 | |
| 区分Ⅰ(注釈5) | 190,000円 |
注釈1:住民税課税所得が690万円以上の方
注釈2:住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方
注釈3:住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方
注釈4:住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
注釈5:(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80.67万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
お問い合わせ
後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ




