自己負担限度額(高額療養費、高額介護合算療養費)
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更新日:2026年7月31日
高額療養費 自己負担限度額(月額)
1か月の医療費の自己負担額(保険適用分)が下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた金額が高額療養費として支給されます。
※令和8年8月1日より自己負担限度額が変更になりました。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来+入院 (世帯ごと) |
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|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% 〈多数回140,100円〉(注釈1) (年間上限1,680,000円)(注釈3) |
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| 現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% 〈多数回93,000円〉(注釈1) (年間上限1,110,000円)(注釈3) |
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| 現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% 〈多数回44,400円〉(注釈1) (年間上限530,000円)(注釈3) |
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| 負担割合 | 所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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|---|---|---|---|---|
| 2割 | 一 般Ⅱ | 22,000円 (年間上限216,000円)(注釈2) |
61,500円 〈多数回44,400円〉(注釈1) (年間上限530,000円)(注釈3,4) |
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| 1割 | 一 般Ⅰ | |||
| 住民税 非課税等 |
区分Ⅱ | 11,000円 (年間上限96,000円)(注釈2) |
25,700円 〈多数回24,600円〉(注釈1) (年間上限290,000円)(注釈3) |
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| 区分Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 (年間上限180,000円)(注釈3) |
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備考1:区分Ⅱ・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方。
備考2:区分Ⅰ・・・①住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は82万6千5百円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または②住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
備考3:月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
備考4:「区分Ⅰ・Ⅱ」並びに「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ」の方は、入院・外来の際にマイナ保険証を利用するか、限度区分を記載した「資格確認書」を医療機関に提示することで 窓口支払時に自己負担限度額以上の負担が抑制されますので、必要に応じて申請してください。
備考5:マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、利用登録が必要となります。
注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
注釈2:計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般Ⅰ・Ⅱまたは区分Ⅱである被保険者について、当該区分であった月の外来の自己負担額(月額の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した後の額)を合算し、それぞれの上限額を超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。該当する方には、申請書を送付します。
注釈3:令和8年8月1日から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の上限額が新設されました。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。
注釈4:一部410,000円の場合があります。
高額介護合算療養費 自己負担限度額(年額)
1年間(8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の世帯での合算額が下表の限度額を超えた場合、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度分と 介護保険分を合算した限度額 |
|---|---|---|
| 3割負担 | 現役並み所得Ⅲ(注釈1) | 2,120,000円 |
| 現役並み所得Ⅱ(注釈2) | 1,410,000円 | |
| 現役並み所得Ⅰ(注釈3) | 670,000円 | |
| 2割負担 | 一般Ⅱ | 560,000円 |
| 1割負担 | 一般Ⅰ | 560,000円 |
| 区分Ⅱ(注釈4) | 310,000円 | |
| 区分Ⅰ(注釈5) | 190,000円 |
注釈1:住民税課税所得が690万円以上の方
注釈2:住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方
注釈3:住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方
注釈4:住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
注釈5:(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80.67万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
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後期高齢者医療給付担当
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