あらたに中長期在留者等となった方の届出

ページ番号:687305650

更新日:2020年5月25日

あらたに中長期在留者等となった方の届出

 短期滞在等で在留カード等が交付されていない外国人住民の方が、あらたに在留カードまたは仮滞在許可書を交付されたとき

届出期間

既に大田区に住所を定めている方(法30条47届出)

 あらたに在留カードまたは仮滞在許可書を取得した日から14日以内

住所を定めていない方(法30条46転入)

 大田区に住所を定めた日から14日以内

14日を過ぎた場合でも届出はできますが、あわせて届出期間経過通知書を提出しなければなりません。
この場合、5万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。過料が科されることとなった場合、簡易裁判所より通知が届きます。
 (参考条文)住民基本台帳法第52条第2項、第53条

届出受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
 午前8時30分から午後5時まで

 月曜日から金曜日の午後5時から午後7時まで及び
 土曜日、日曜日は受付できませんので、ご注意ください。

受付場所

 各特別出張所または本庁舎1階戸籍住民課窓口

届出人

 本人または世帯主

持参する書類

  •  大田区に住所を定める方全員の在留カードまたは仮滞在許可書及びパスポート
  •  既存世帯に入る場合は、世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者サインの有るもの)

   詳しくはこちらの続柄を証する文書をご覧ください。

  •  窓口に来られる方(届出人)の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)

 本人または世帯主以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
 なお、大田区の住所において同一世帯員の方が届出する場合は、委任状(委任者の意思確認書類)は不要です。
 こちらから委任状(委任者の意思確認書類)の書き方例をご参照いただき、必要な方は、書式をダウンロードの上、ご利用ください。