郵送による転出届

ページ番号:418918020

更新日:2022年9月15日

郵送による転出届

転出届は、郵送で行うことができます。
転出届(郵送用)及び必要書類(下記参照)を下記届出先へ郵送してください。
到着後、転出証明書を発行します。
(国外に転出される方には転出証明書の発行はありません。)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送による転出届については「マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届・転入届」をご覧ください。

転出届(郵送用)

  郵送用の転出届は、上記のリンクからダウンロードできます。

転出届にご記入いただく項目

「転出届」をダウンロードしない場合は、白紙(A4)に下記の内容をご記入ください。
(1)新住所と世帯主名 
(2)旧住所と世帯主名 
(3)転出予定日または転出日 
(4)転出者全員(世帯主が転出の時は世帯欄にも記入)の氏名、生年月日、続柄
(5)申請者の住所、氏名(署名)、昼間の連絡先電話番号

必要書類

(1)本人確認書類(運転免許証(表、裏)、マイナンバーカード(表のみ)、住民基本台帳カード(写真付)(表、裏)、健康保険証(注釈1)等)のコピー(1点以上)
 (注釈1)健康保険証のコピーを提出いただく際は、被保険者等記号・番号等をマスキングしてから同封してください。
(2)返信用封筒(宛名を記入し返信用切手を貼付したもの)(注釈2)
 (注釈2)国外に転出される方は、不要です。

すでに国外へ転出された方のみ、以下の書類が必要です。あらかじめお問い合わせください。
・出国日が確認できるパスポートの、顔写真があるページ及び出国日のスタンプのあるページのコピー等

届出人

本人または世帯主または大田区で同一世帯の方

届出先

〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区 戸籍住民課 郵送担当

マイナンバーカードの受取について

マイナンバーカードを申請し、交付通知書が届いた方で転出の予定がある場合は、大田区に転出届を提出する前にマイナンバーカードをお受け取りください。

マイナンバーカードを受け取らずに転出の手続きをするとカードは失効します。
大田区で受け取れなかった場合は、引っ越し先の自治体でカードを申請してください。

転出届を出す前にカードのお受け取りの予約が取れない場合は、当日予約枠に空きがあればお受け取りができます。お手数ですが、交付通知書をご用意のうえ、大田区マイナンバーコールセンターにお電話をお願いいたします。
【大田区マイナンバーコールセンター】 
 電話番号 0570-03-3370 
 受付時間 平日午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

なお、マイナンバーカード申請中(交付通知書が届いていない状態)に転出された場合は、マイナンバーカードはお受け取りできません。そのため、転入先の市区町村窓口において、マイナンバーカードの再申請についてご相談をいただきますようお願いします。

関連するページ

お問い合わせ

戸籍住民課

郵送担当 (住民票・転出届関係)
電話:03-5744-1676 
メールによるお問い合わせ