印鑑登録の手続き

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更新日:2021年9月27日

印鑑登録申請に関して

受付時間

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時まで

本庁舎の平日夜間窓口(月曜日及び木曜日)と休日窓口では印鑑登録申請書のお預かりをしています。
詳しくはこちらをご覧ください→本庁舎の夜間、休日の窓口サービス

受付場所

各特別出張所又は本庁舎1階戸籍住民窓口
(本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。印鑑登録の申請は各特別出張所でも受付けていますのでご利用ください。)

登録できる人

  • 大田区内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている人
  • 満15歳以上の人
  • 成年被後見人は、登録できません。ただし、法定代理人(成年後見人)が同行した場合(注)は登録できます。

  (注)手続きの際は登記事項証明書の提示が必要です。

  • 1人1個に限り登録できます。また、1個の印鑑で2人以上が登録することはできません。

登録できる印鑑

印影
 住民票に記載された「氏名」、「氏」、「名」で表されたもの。
 住民票に旧氏の記載を行っていれば「旧氏」、「旧氏と名」で表されたもの。
形状および材質
 外枠のあるもの。
 変形しにくい材質のもの。
サイズ
 一辺が25ミリメートルの正方形に収まり、一辺が8ミリメートルの正方形に収まらないもの。
詳細は、各特別出張所および本庁舎1階戸籍住民窓口へお問い合わせください。

印鑑登録に必要な手数料

100円
登録した方に印鑑登録証をお渡しします。

本人が申請する場合(代理人が申請する場合はこちらをご覧ください。)

  • 受付時に必要なもの

登録する印鑑と次のいずれかで本人を確認できる書類または保証書
1 官公署発行の免許証、許可身分証明書で写真を特殊加工したものや写真にプレスの割印のあるもの(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
 →申請当日に印鑑登録証明書を発行できます。
 (注)住所や氏名に変更があった場合
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの、新住所または新氏名の記載変更がされていない方は、即日登録できない場合があります。

2 区内で印鑑登録している方の保証書(印鑑登録の申請書の保証人欄に署名、登録印の押印など)
→申請当日に印鑑登録証明書を発行できます。

3 上記1、2のいずれの書類もない場合は、回答書による登録となります。詳しくは下記をご覧ください。
→申請当日に印鑑登録証明書を発行できません。

回答書による登録

印鑑登録申請を受付した後、区役所から本人あて郵便で回答書を送付します。
その回答書に署名、押印などをして、照会した日(印鑑登録の申請をした日)から30日以内に受付をした窓口にお持ちいただいた時に登録ができます。

  • 受付時に必要なもの

登録する印鑑

  • 回答書持参時に必要なもの

【回答書を申請者本人がお持ちになる場合】
1 回答書
2 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、年金手帳等)
【回答書を代理人がお持ちになる場合】
1 回答書(回答書下部の委任欄の記入が必要)
2 申請者本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、年金手帳等のコピーでも可)
3 代理人本人であることの確認できる書類(マイナンバーカード、保険証、年金手帳等)
→受付時は印鑑登録証明書の発行はできません。回答書持参時に発行できます。

代理人が申請する場合

 回答書による登録となります。申請当日に印鑑登録証明書の発行はできません。
 受付時に本人からの委任状を持参し、印鑑登録申請を受付した後、区役所から本人あて郵便で回答書を送付します。
 その中の回答書に署名、押印などして、照会した日(印鑑登録の申請をした日)から30日以内に受付をした窓口にお持ちいただいた時に登録ができます。
 なお、こちらから委任状(委任者の意思確認書類)書き方例を参照およびダウンロード願います。

  • 受付時に必要なもの

登録する印鑑
委任状

  • 回答書持参時に必要なもの

【回答書を申請者本人がお持ちになる場合】
1 回答書
2 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、年金手帳等)
【回答書を代理人がお持ちになる場合】
1 回答書(回答書下部の委任欄の記入が必要)
2 申請者本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、年金手帳等のコピーでも可)
3 代理人本人であることの確認できる書類(マイナンバーカード、保険証、年金手帳等)
→受付時は印鑑登録証明書の発行はできません。回答書持参時に発行できます。

印鑑登録申請書

申請書は窓口にございますが、こちらからダウンロードできます。

印鑑登録証亡失・廃止申請に関して

受付場所

各特別出張所および本庁舎1階戸籍住民窓口
(本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。印鑑登録証亡失・廃止申請は各特別出張所でも受付けていますのでご利用ください。)

なお、区外への転出届を出される方は印鑑登録廃止申請の手続きは不要です。

印鑑登録証亡失・廃止申請書

申請書は窓口にございますが、こちらからダウンロードできます。