公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

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更新日:2021年1月19日

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制を設けています。

届出制について(法第4条)

1 届出の必要な土地の取引について
 次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出てください。
(1) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

  • 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等

 (注釈1) なお、事業中の都市計画道内で土地建物等の売買を予定され
 ている方は都市計画法に基づく届出が必要です。詳細はこちら

  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地

(2)上記1を除く土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合 
 

 
2 届出者及び届出先について

 土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、区長に届け出てください。

土地譲渡の制限期間(法第8条)

 届出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  • 買取らない旨の通知があるまで(届出のあった日から3週間以内)
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出のあった日から最長6週間以内)

届出書類(添付図書も含めて2部提出してください)

1 届出書
2 添付図書

(3種類あります)
  図 面 説 明
(1) 位置図(25,000分の1程度の地図) 土地の位置を明らかにした図面
(2) 周辺状況図(住宅地図等) 土地及び付近の状況を明らかにした図面
(3) 平面図(公図等) 土地の形状を明らかにした図面

(注意)代理での届出には委任状が必要です。
     国土法・公有地法の施行規則が改正され令和3年1月より届出書・
     申出書および委任状への押印は不要となりました。

届出の用紙等のダウンロード

届出をしないと法律で罰せられます

 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。

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届け出及び問い合わせ先

経理管財課

土地対策
電話:03-5744-1166
FAX :03-5744-1508