令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます

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更新日:2026年1月7日

令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます

令和8年4月1日から、自転車の運転者(16歳以上)を対象に、自転車の交通違反が反則金の対象となります。
自転車のルールやマナーを再確認して、正しく自転車に乗りましょう。

取締りの対象

対象となる違反行為の例と反則金額(注釈1)
反則行為反則金額
携帯電話使用等(保持)12,000円
遮断踏切立入り7,000円
信号無視6,000円
右側通行6,000円
一時不停止5,000円
イヤホンの使用(必要な音が聞こえないなどの場合)5,000円
傘さし運転5,000円
無灯火5,000円
並進3,000円

注釈1…これらの違反は一例です。詳細は、別添「自転車ルールブック(警察庁発行)」をご確認ください。

自転車の交通違反で運転免許の効力が停止される場合も!

 運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
 しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
 具体的には、運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります。

◇実際の例
 令和6年11月中、自転車の酒気帯び運転で検挙された40~50歳代の男性3人に対し、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるものとして、6か月以内で運転免許を停止する処分を行いました。

≪「自転車ルールブック(警察庁発行)」34ページから引用≫

参考資料

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