電動キックボードについて

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更新日:2023年7月6日

 改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定基準の電動キックボードは、原動機付自転車の一区分であ
「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行され、16歳以上の方は免許不要で運転できるようになります。
 運転時には乗車用ヘルメットを着用し、車道の左側を走行するように努めましょう。

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車は以下の基準を満たすものをいいます。

・車道のみ通行可(自転車道、普通自転車専用通行帯(自転車レーン)、自転車走行可能な一方通行路を含む)
・車体の大きさ 長さ190cm以内 幅60cm以内
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いていること
・最高速度 時速20km/h以下(速度抑制装置で制御)
・最高速度表示灯(緑色)が備えられ、点灯していること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること

特定小型原動機付自転車の内、以下の基準を満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」に区分され、
歩道通行が可能となります。

・時速6km/hを超える速度を出すことができないこと
・最高速度表示灯を点滅させること

注:上記条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車
  自動車に該当するため、運転免許が必要です。

守るべき交通ルール

電動キックボードを使用する場合、以下のことに気を付け走行しましょう。

道路交通法の遵守

原動機付自転車の一種に該当するため、道路交通法を遵守する必要があります。違反した場合、道路交通法違反の罰則等があります。

・飲酒運転の禁止
・16歳未満の運転禁止(16歳未満の者に貸す、譲渡することも禁止です)
・道路標識等による所定道路の通行禁止
・車道の左側を通行
・一時停止をすべき場所での一時停止
・歩行者の優先
・携帯電話等のながら運転の禁止

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

原動機付自転車に該当するため、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
注 整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
注 無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

ナンバープレートを取り付けていること

電動キックボードの所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があり、軽自動車税の納付の際に交付されるナンバープレートを取り付けなければなりません。
大田区における登録及びナンバープレートの交付は 課税課 が窓口となります。

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の乗車中は、ヘルメットの着用が努力義務となっています。
交通事故被害を軽減するためには、頭部を保護することが重要です。
乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。

関連リンク(警視庁ホームページ)

お問い合わせ

都市基盤管理課

電話:03-5744-1315
FAX :03-5744-1527