令和5年10月1日から、有資格者による石綿事前調査が義務付けられます

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更新日:2023年12月25日

規模や金額によらず、原則すべての解体・改修等工事で事前調査が必要です。

 事前調査は下図の流れに沿って行っていただきます。

石綿事前調査結果の報告について

 2022年4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を労働基準監督署および大田区に報告する制度がはじまりました。
報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます。石綿事前調査結果報告システムを利用するためには「 G ビズ ID 」を取得 していただく必要があります。
 事前調査報告が必要な工事
(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100 万円以上であるもの
(3)工作物(令和2年10月7日 環境省告示第77号)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額 が100 万円以上であるもの

上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施や調査結果の発注者および下請け業者等への説明、保存および公衆への掲示等が必要です。
詳しくは、以下のリーフレット(環境省)、リンク先をご確認ください。

リーフレット

 【環境省】
石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html
(石綿)事前調査結果の報告について
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
 【厚生労働省】
石綿総合情報ポータルサイト
石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
 【デジタル庁】
gBizID ホームページ
https://gbiz-id.go.jp/top/
gBizID ヘルプデスク
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html

なお、事前調査結果の電子申請が困難な場合、紙による届出を受け付けています。 
工事の規模・種別によって、届出書提出先が異なります。フロー図をご確認の上、正本に、その写し1部を添えて2部提出してください。

事前調査を行うためには、資格が必要になります!

  解体等工事を行う元請業者または自主施工者は、建築物等の規模や用途、建築時期を問わず、工事の対象となる部分の全ての建材について、アスベストの含有の有無を事前に調査しなければなりません。
 事前調査の実施にあたっては、令和5年10月から、有資格者による実施が義務付けられますので、ご注意ください。
  なお、適切に事前調査を行うため、義務付け適用以前においても、可能な限り有資格者に調査を依頼するようにしてください。

1 事前調査を実施することができる者

a.建築物に係る調査
 令和5年10月1日以後に着手する建築物の解体等工事については、つぎの1~4のいずれかの者が事前調査を行う必要があります。
1.一般建築物石綿含有建材調査者
2.特定建築物石綿含有建材調査者
3.一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅および共同住宅の住戸の内部の事前調査 に限る。)
4.令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

b.工作物に係る調査
 令和8年1月1日から、つぎの1または2に該当する工作物の解体等工事を行うときは、「工作物石綿事前調査者」が事前調査を行う必要があります。(ただし、1の一部および2に該当する工作物については、a.1、2または4に掲げる者による調査も認められます。)
1.環境大臣および厚生労働大臣が定める特定工作物
2.特定工作物以外の工作物(塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業を伴うものに限る。)
 なお、調査者の資格取得をお考えの方は、以下のサイトをご確認ください。

◆建築物石綿含有建材調査者資格取得助成制度
  大田区では、建築物等の解体・改修工事に関する区内事業者が、事前調査を実施するための人材を確保する取組として、雇用する従業員の受講費を負担した場合、費用の一部を助成します。
  詳細は 建築物石綿含有建材調査者資格取得助成制度をご確認ください。

2 分析調査を実施することができる者

  事前調査において、アスベストの含有の有無を分析により調査する場合は、令和5年10月1日以後に着手する工事から、つぎの1~6に掲げる者が分析を行う必要があります。
1. 厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
2. 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランクもしくはBランクの認定分析技術者または定性分析に係る合格者
3. 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
4.一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
5.一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
6. 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

工事の発注者の責務について

 解体等工事の発注者は、工事着手前の事前調査から工事完了までの間、施工業者が適切にアスベスト対策を実施できるよう、工期、費用その他の面で配慮・協力しなければなりません。
 また、大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事を行うときは、法令で定められた期限までに区へ「特定粉じん排出等作業実施届出書」等を提出することが、発注者に義務付けられています。
 詳しくは、以下のサイトおよび資料をご覧ください。

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お問い合わせ

環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX:03-5744-1532