区民住宅(中堅所得層ファミリー世帯向)
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更新日:2025年12月1日
区民住宅は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて、中堅所得層のファミリー世帯に優良な賃貸住宅を提供することを目的とした住宅です。
民間の賃貸マンションとは異なり、入居時の礼金・仲介手数料は不要です。また、更新手続きがないので更新料も不要(対象住宅に限る)です。入居時には保証金(民間の敷金に相当)として、当該住宅の使用料の2か月分が必要です。
区民住宅の募集について
詳しくは下記ご案内をご覧ください。
申込みについて
申込書配布(受付期間):令和7年12月1日(月曜日)~10日(水曜日)
大田区役所7階11番窓口及び住宅管理センターで配布いたします。
申込方法:窓口受付又は電子申請
大田区住宅管理センターへ直接お申込いただくか、電子申請にてお申込みください。
電子申請は下記リンク先よりお申込みください。
電子申請リンク先
申込締切日:令和7年12月10日(水曜日)
大田区住宅管理センターへ直接申込の場合は、10日17時までに受け付けたものに限り有効です。
電子申請の場合は、10日23時59分までに申込を終えたものに限り有効です。
抽せん日・抽せん場所
令和8年1月15日(木曜日)午前10時から大田区住宅管理センター6階で公開抽せんを行います。
注意事項
(1)大田区役所窓口、郵送及びFAXによる受付は実施しませんので、ご注意ください。
(2)特別出張所では申込書の配布はありません。
(3)現在、大田区外にお住まいの方も申込みができます。
(4) 申込みは1世帯1住戸に限ります。
(5)申込み後の住宅の変更、同居親族の変更はできません。
主な申込資格(申込日現在で次の1から6までのすべてにあてはまること)
所得基準に該当しない方や、単身の方は申し込むことができません。
申込資格については、上記添付の「区民住宅入居募集のご案内」を必ずご確認ください。
・主な申込資格
- 申込日現在、日本国内に居住している成年者であり、かつ現に同居し、又は同居しようとする親族の全員が日本国内に居住していること。
- 同居する親族(内縁及び婚約者を含む。)がいること。
- 申込日及び資格審査時における所得が定められた基準以内であること(下表参照)。
- 自ら居住するための住宅を必要としていること。
- 市区町村民税を滞納していないこと。
- 申込者及び同居する親族が暴力団員でないこと。
(注釈1)里親ファミリー、東京都パートナーシップ宣誓制度の証明を受けた「パートナーシップ関係にある方」も入居ができます。
所得基準
| 同居家族数 | 同居家族全員の所得金額 |
|---|---|
| 2人 | 2,276,000円から6,224,000円 |
| 3人 | 2,656,000円から6,604,000円 |
| 4人 | 3,036,000円から6,984,000円 |
| 5人 | 3,416,000円から7,364,000円 |
| 6人 | 3,796,000円から7,744,000円 |
源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」をご覧ください。
確定申告書では、所得金額の合計欄をご覧ください。
建設型区民住宅(3団地)
借上型区民住宅
令和5年11月30日をもちまして、すべての借上型区民住宅について区の借上期間が終了しました。
お問い合わせ
大田区住宅管理センター
住所:大田区蒲田五丁目36番3号 ユニファームビル1階
電話:03-3730-7325
FAX:03-3736-5900
受付時間:8時30分から17時まで(土、日、祝日を除く)
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