生産緑地地区について

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更新日:2021年12月1日

生産緑地地区とは

市街化区域内にある農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とした都市計画の制度です。
生産緑地地区内においては、農業等を継続する必要があり、建築行為等が制限されますが、固定資産税の減額や相続税の納税猶予等の措置が受けられます。

大田区の指定状況

地区数 15地区
面積 約2.04ha

生産緑地地区の指定要件

・面積が500平方メートル以上の農地等であること。
(注釈1)大田区では、区条例により、面積要件を「300平方メートル以上」に引き下げています。
・公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの。
・用排水その他の状況を勘案して、農業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの。

買取の申出

以下のいずれかの場合は、区長に対して生産緑地地区の買取申出を行うことができます。
・生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき。
・主たる農業従事者の死亡又は故障により農業の継続ができなくなったとき。

お問い合わせ

指定受付、買取申出、生産緑地地区の管理等に関すること
産業振興課
電話:03-5744-1373
FAX:03-5744-1528
メールによるお問い合わせ

都市計画手続き、生産緑地地区の区域等に関すること
都市計画課
電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ