
住宅リフォーム助成事業
更新日:2020年9月1日
区内に主たる事業所(本社)がある中小事業者に区が定めるバリアフリー化、環境への配慮、防犯・防災対策、住まいの長寿命化のリフォーム工事及び吹付アスベスト除去工事を発注する場合、工事費用の一部を助成します。
事前申込(仮申請)受付期間
令和2年4月15日(水曜日)〜令和3年1月29日(金曜日)
助成申請(本申請)受付期限
令和3年3月31日(水曜日)迄
・工事開始前に事前申込(仮申請)の手続きが必要となります。
・工事開始後の事前申込(仮申請)の受付はできません。
・工事完了後1か月以内に助成申請(本申請)の手続きが必要となります。
・期限を過ぎた助成申請(本申請)の受付はできません。
助成対象となる工事
1 工事期間
事前申込(仮申請)をした日以降に開始し、令和3年2月28日(日曜日)迄に完了する工事
2 工事内容
(1)区が定める助成対象工事一覧表に記載のある工事
(2)総工事費用が10万円以上(税抜)の工事
施工業者の要件
区内中小業者
・区内に主たる事業所(本社)を有し、中小事業基本法第2条に定めている法人又は個人事業者で支店・営業所等は
含まれません。
・「他の市区町村に本社がある大田区内の支店」による工事は対象になりません。
申請者の要件
1 前年度1月1日時点から工事対象住宅に継続して居住する区民
(1)大田区の住民基本台帳に記載がある。
(2)所有する賃貸アパート等で自己が居住していない場合は対象になりません。
2 次のいずれかに該当する方
(1)工事を行う個人住宅の所有者
(2)集合住宅の管理組合の理事長(共用部分の吹付アスベスト除去工事の場合のみ)
(3)工事を行う個人住宅の賃貸借人(注釈1)(バリアフリー化のための工事の場合のみ)
(注釈1)書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。
3 特別区民税・都民税を滞納していないこと。
4 区の他の助成制度・保険給付制度を利用した場合でも自己負担額が発生すること。
5 過去にこの助成金の交付を受けていないこと。
助成金額
原則として、次のいずれか低い額に助成率10%を乗じた金額を助成(上限額20万円)
1 助成対象工事一覧表にある対象工事の標準工事費を合算した額
2 総工事費用(対象工事以外の工事費用も含めた工事に要する全ての費用(税抜))
申込方法
・工事を始める前に、事前申込書(仮申請)に必要書類を添えて提出してください。
・工事完了後1か月以内に、助成申請書(本申請)に必要書類を添えて提出してください。
・委任状があれば、受注した区内中小事業者による代理申請の受付ができます。
注意事項
1 事前申込(仮申請)の手続き後、追加工事(見積書に記載の無い工事)が発生する場合は、あらかじめ住宅相談窓口にご連絡ください。
2 以下のリフォームは、助成の対象になりません。
(1)所有している賃貸用アパート等
(2)住宅敷地内で建物本体に付属しない塀、階段、スロープ、車庫、倉庫等
3 新築、建替え、全面改築や増築、購入に伴う工事費用は、助成の対象になりません。
4 建築基準法及びその他関連法規に違反する住宅でないことを要します。
「令和2年度 大田区住宅リフォーム助成事業のご案内」は以下のとおりです。
委任状(事業者等による代理申請の場合のみ)(PDF:67KB)
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