不受理申出(または不受理申出取下げ)について

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更新日:2021年4月2日

Q1
不受理申出の制度と手続き方法を知りたいのですが

A

「婚姻」「離婚(協議)」「養子縁組」「養子離縁(協議)」「認知(任意)」の5つの届出については、戸籍法により「本人が来庁し、本人であることが確認できない限り、届出を受理しないよう申出することが認められています。
不受理申出には、「本人が窓口に来庁して申出書を提出すること」と「本人であることが確認できること」が必要です。
申出をされる方について、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの官公署発行の証明書を提示していただく方法によって本人確認を行います。また、官公庁署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳、社員証等を組み合わせて提示することによって本人確認となります。本人確認の具体的な例は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。
不受理申出は一度提出すると無期限で有効となります。受理しない取扱いが必要なくなった場合は、「不受理申出取下書」の提出が必要となります。
(ご注意)
不受理申出は、裁判離婚や裁判離縁の場合は対象になりません。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
メールによるお問い合わせ

Q2
不受理申出書を夜間や土日、祝日に提出できますか

A

区役所本庁舎で受付をしています。
受付時間と受付場所

  • 月曜日及び木曜日の午後5時から午後7時までは、夜間窓口 
  • 日曜日の午前9時から午後5時までは、休日窓口
  • 上記以外の時間帯は、宿直室(地下駐車場入口横の職員通用口から入ることができます)

戸籍届出の受付窓口について、詳しくはこちらをご確認ください。
お持ちいただくもの
不受理申出書1通、届出人の身分証明書

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
不受理申出書(取下書)は、住所地や本籍地以外でも提出できますか

A

不受理申出書のあて先を本籍地の区市町村名にして提出すれば使用できます。
不受理の申出は、申出人の本籍地の区市町村長に対してするものとなっています。区市町村によっては、申出人の便を考慮して「あて先 ○○区長」と印刷している申出書もあります。その場合には、申出書のあて先を申出人の本籍地の区市町村名に訂正したうえで、提出してください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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