転籍届(本籍の場所を変更する手続き)について

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更新日:2024年2月29日

質問一覧

Q1
他の区市町村から本籍を大田区に変更したいのですが、どのような手続きになりますか

A

本籍を現在のところから他のところへ変更する手続きを「転籍」といいます。転籍届書を提出することで、本籍を現在の区市町村から大田区へ変更することができます。
手続きの流れは以下のとおりです。
(1)本籍地の役所から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通を取得します。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、本籍地に直接取りに行くか、郵送で取寄せることができます。郵送の場合の詳しい方法は、本籍地のホームページでご確認できます。 
◎令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(2)転籍届書を入手します。
転籍届書の用紙と記入例を本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所で受け取ります。
(3)転籍届書を記入します。
転籍届書には、戸籍に記載されている本籍、大田区での新しい本籍、戸籍に記載されている方のお名前や住所を記入します。届出人は戸籍の筆頭者と配偶者のお二人ですので、結婚されている方は夫と妻それぞれの署名が必要です。
(4)転籍届出をします。
本籍地から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が届いたら、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所で転籍届出をしてください。
必要書類は、記入済みの転籍届書1通、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通です。
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
その他
次に該当する場合は、届出人(転籍届書に署名をする方)は、お一人のみとなります。

  • 夫妻のどちらか一方が亡くなっている方は、生存している方のみが届出人となります。
  • 離婚や分籍により単身で戸籍の筆頭者になっている方は、筆頭者のみが届出人となります。
  • 配偶者が外国籍の方は、筆頭者である日本人のみが届出人となります。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q2
転籍届書を提出するときは、筆頭者と配偶者の両方が窓口に行かなければなりませんか

A

転籍届書に必要事項が記入されていれば、どちらかお一人で大丈夫です。
転籍届書の必要事項の記入や届出人筆頭者と配偶者の署名をしたものであれば、届出人のどちらか一方が来庁されれば大丈夫です。また、届出人以外のご家族の方(お子さん)が代理でお持ちいただいても届出することができます。戸籍の届出に限っては、委任状の添付は不要です。
(ご注意)
代理人が本籍を変更した後の住民票を請求されるときは、届出人が作成した委任状が必要になる場合があります。詳しくは委任状(委任者の意思確認書類)をご覧ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
住所と同じ場所に本籍を移す場合、転籍届書の「新しい本籍」は、どのように記入するのですか

A

新しい本籍を住所と同じにする場合は、「○丁目○番」までの記入となります。
住所で表示されている「号」の部分は住居番号といい、本籍の表示としては用いることができない部分です。具体的な例として、区役所本庁舎の住所と嶺町特別出張所の住所で示すと、次のようになります。

区役所本庁舎の場合

  東京都大田区蒲田五丁目13番14号→東京都大田区蒲田五丁目13番

嶺町特別出張所の場合

  東京都大田区田園調布本町7番1号→東京都大田区田園調布本町7番

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Q4
大田区内で転居したので、大田区内にある本籍も新居と同じ場所に変更したいのですが

A

転籍届出をすることで、本籍を新居へ変えることができます。

転籍に必要な書類など

転籍届書1通

手続きの流れ

まず、転籍届書の用紙を本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所で受け取り記入をしてください。届出人は戸籍の筆頭者と配偶者のお二人ですので、結婚されている方は夫と妻それぞれの署名が必要です。
次に、署名など必要事項を記入した転籍届書を本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所で提出してください。ただし、夫妻のどちらか一方が亡くなっている場合は、生存している方だけで届出できます。また、単身で筆頭者になっている方、配偶者が外国籍の方の場合は、筆頭者のみが届出人となります。

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Q5
大田区にある本籍を現在住んでいる区市町村へ変更したいのですが、どのような手続きになりますか

A

お住まいの役所で転籍届を提出することで、本籍を変更することができます。
現在の本籍地である大田区で手続きをすることも可能ですが、お住まいの役所で手続きする方が転籍届出後の戸籍の証明書を早く取ることができます。手続きの流れは以下のとおりです。
(1)大田区の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通を取得します。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所で発行しています。 
また、郵送で請求することも可能です。郵送請求の詳しい方法は、大田区ホームページ(戸籍関係の証明書の郵送請求)でご確認ください。
◎令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(2)転籍届書を入手します。
転籍届書の用紙をお住まいの役所で入手します。
(3)転籍届書を記入します。
転籍届書には、戸籍に書かれてある大田区の本籍、新しい本籍、戸籍に記載されている方のお名前や住所を記入します。届出人は戸籍の筆頭者と配偶者のお二人ですので、結婚されている方は夫と妻それぞれの署名が必要です。
(4)お住まいの役所で届出をします。
必要書類は、記入済みの転籍届書1通、大田区の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通です。
(転籍届書の新本籍などの記入にあたってご不明な点がある場合は、新本籍を管轄する役所へお問い合わせください。)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q6
転籍届書は新しい本籍地と元の本籍地の両方の役所で提出するのですか

A

新しい本籍地、または元の本籍地のどちらか一か所の役所で届出をすれば手続きが完了します。

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Q7
転籍届出は夜間や土日、祝日にできますか

A

区役所本庁舎で受付をしています。

受付時間と受付場所

  • 月曜日及び木曜日の午後5時から午後7時までは、夜間窓口 
  • 日曜日の午前9時から午後5時までは、休日窓口
  • 上記以外の時間帯は、宿直室(地下駐車場入口横の職員通用口から入ることができます)

戸籍届出の受付窓口について、詳しくはこちらをご確認ください。

お持ちいただくもの

 転籍届書1通(記入済であること)、戸籍全部事証明書1通(大田区の管内で本籍を変更する場合は添付不要です)
 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

ご注意

記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁して記入等をしていただくこともありますので、届書下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。書き方についてご不明な点がありましたら、転籍届書を提出する前に下記担当へお電話でお問い合わせください。
各特別出張所では、執務時間外の戸籍届書の受付はしておりません。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q8
転籍届書を夜間窓口(休日窓口)に提出した当日に、本籍を変更した後の住民票や戸籍全部事項証明書が欲しいのですが

A

当日は発行できかねます。後日、開庁日になってからの発行となります。
転籍届書を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間窓口および休日窓口は執務時間外になるので、その場で届書の審査をしておりませんので、受付(お預かり)となります。そのため、届出の当日は受理決定前となることから、証明書の交付は行えません。あらかじめご了承ください。
なお、受理決定をしてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、戸籍全部事項証明書)や、本籍変更の内容(大田区内の転籍か、大田区外からの転籍か)によって異なります。また、バレンタインデイや七夕など、婚姻届出が多い日に届出された場合は、日数がかかる場合があります。具体的な日数を確認されたい場合は、届出前にお電話などで下記担当までお問い合わせください。

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Q9
転籍届書の届出人署名欄に押印する必要がありますか

A

押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません。
令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。

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Q10
転籍届書の届出人署名欄には、外国人の妻(または夫)のサインは必要ですか

A

署名は必要ありません。
配偶者の方が外国籍の場合は、転籍届の届出人としての資格を有していないため、署名をする必要はありません。

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Q11
戸籍の筆頭者(または配偶者)が死亡している場合、転籍届書の届出人の署名はどうすればいいですか

A

記入方法は次のとおりとなります。

筆頭者が亡くなっている場合

届出人筆頭者の署名欄は空欄のままとなります。配偶者の方のみ、届出人配偶者の署名欄に署名をして提出してください(配偶者の方が外国籍の場合は、転籍届の届出人としての資格を有していないため、転籍はできません)。

配偶者が亡くなっている場合

届出人配偶者の署名欄は空欄のままとなります。筆頭者の方のみ、届出人筆頭者の署名欄に署名をして提出してください。

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Q12
戸籍の筆頭者と配偶者の両方が亡くなっている場合、転籍はできますか

A

転籍はできません。
戸籍の筆頭者と配偶者以外の方は、転籍届の届出人としての資格がありません。ただし、18歳以上の方であれば分籍届を提出することで、一人で戸籍を分けることができます。なお、いったん分籍届出をすると元の戸籍に復籍することはできません。

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Q13
他の区市町村から大田区に本籍を変更した場合、結婚した子供や死亡した家族も移りますか

A

転籍届出の時点で、戸籍に在籍している方だけが戸籍に記載されます。
現在の本籍地以外の区市町村に本籍を変更することを管外転籍といい、転籍時点での戸籍に記載されている内容にもとづいて新しく戸籍を編製します。また、戸籍に記載する内容は、戸籍法施行規則で定められており、転籍届出の時点で除籍となっている方は記載することはできません。そのため、配偶者(筆頭者)が亡くなっている場合は、婚姻年月日や死亡年月日についても転籍後の戸籍には記載できません。
相続や名義変更等の手続きが終わっていない段階で本籍を変更すると、転籍後の戸籍で亡くなったご家族の証明ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q14
大田区内で本籍を変更した場合、結婚や死亡した家族も移りますか

A

戸籍に在籍している方も除籍になった方も、全員そのまま記載されます。
同一区市町村内で本籍を変更することを管内転籍といいます。管内転籍は、管外転籍のように新しく戸籍を編製することはありません。具体的には、本籍の場所を示す「本籍欄」に新しい本籍を書き換え、戸籍の履歴を表す「戸籍事項欄」に転籍届出の日付などを追記します。そのため、死亡や婚姻などで除籍となっている方もそのまま記載されます。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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