分籍届

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更新日:2024年2月14日

 分籍とは、戸籍の筆頭者および配偶者以外の18歳以上の方が、親の戸籍から分離して自分だけの戸籍を作りたい場合にする届出です。

受付窓口

戸籍の届出は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所で受付しています。
(本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。戸籍の届出は各特別出張所でも受付していますので、ご利用ください。)

届書の通数

大田区で届出をするときは1通で結構です。

届出期間

届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。

届出するところ

 分籍する方の現在の本籍地・新しい本籍地または住所地で届出ができます。
新しい本籍地での戸籍全部事項証明書を急がれている場合は、新しい本籍地でお届けください。

届出人

分籍する当事者
上記の方が届出人欄に署名してください。
署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、代理人でも可能です。

届出に必要なもの

他の区市町村から大田区へ分籍する場合

  1. 分籍届書
  2. 戸籍全部または個人事項証明書(または戸籍謄本)1通。添付がない場合は受理できません。         ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

大田区内で分籍する場合または同一区市町村内で分籍する場合

  1. 分籍届書
  2. 戸籍全部または個人事項証明書(または戸籍謄本)1通。大田区内の分籍は添付不要です。 

 分籍届の用紙は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所に備えてあります。届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

ご注意

分籍届が行えない方
18歳未満の方、夫婦の一方が分籍をすることはできません。
元の戸籍への復籍
一度分籍した場合は、元の戸籍に戻ることはできません。
届書の記入にあたって
消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

戸籍の届出と関連する手続き

 本籍の表示は住民票の本籍欄にも記載されています。
分籍届の内容にもとづいて住民票の記載内容は変更されますが、住所の変更(転入、転居、転出)がある場合は、別途、住所異動届出が必要です。ご確認のうえ手続きをお願いします。
住民票の届出

戸籍の届出に関するご質問

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。