死亡届

ページ番号:883593332

更新日:2021年9月1日

 死亡によって、その人の権利や義務が消滅すると同時に、相続が開始し婚姻が解消するなど、身分上・財産上に大きな影響を及ぼします。
 海外で亡くなられた場合の死亡届については、添付書類等が異なりますのでお問い合わせください。

受付窓口

戸籍の届出は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所で受付しています。
(本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。戸籍の届出は各特別出張所でも受付していますので、ご利用ください。)

届書の通数

大田区で届出をするときは1通で結構です。

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内(海外で亡くなられた場合は3か月以内)に届出してください。

届出するところ

次のいずれかの区市町村で届出ができます。

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地、所在地
  3. 死亡地 

届出人

  1. 死亡者の親族
  2. 同居者
  3. 死亡したところの家屋管理人や家主等
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

 死亡届書の届出人欄には、上記の方が署名等を行ってください。届出人が記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。
(注意)死亡者の後見人等の方が届出人となる場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書を提出してください。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出に必要なもの

 ・死亡届書(死亡診断書と一体になっています)

 死亡届の用紙は、医師が作成する死亡証明書と一体になっていますので、病院で受け取ることができます。添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。

 (注意)死亡者の後見人等の方が届出人となる場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書を提出してください。

火葬許可証について

 死亡届を受付したときに、火葬許可証をお渡しします。

戸籍の届出と関連する手続き

 ご家族の死亡によって下記の手続きが必要となる場合があります。
ご確認のうえ手続きをお願いします。
「死亡」に関するよくある手続き

戸籍の届出に関するご質問

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。