婚姻届

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更新日:2024年2月7日

婚姻とは、当事者である男女間の合意により法律上の夫婦関係を創設することで、婚姻届書を提出し受理されることにより成立します。ここでは、日本人同士が日本国内の区市町村で婚姻を成立させる場合の手続きについて説明しています。
外国籍の方との婚姻届や海外で成立した婚姻の報告については、婚姻相手の国籍や婚姻成立国によって添付していただく書類が異なります。詳しくは、以下の「外国籍の方との婚姻届出」又は「海外で婚姻した場合」をご覧ください。

受付窓口

届出期間

届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。

届出するところ

次のいずれかの区市町村で届出ができます。

  1. 夫になる方又は妻になる方の本籍地
  2. 夫になる方又は妻になる方の住所地

届出人

  1. 夫になる方、妻になる方

 夫になる方と妻になる方の双方が届出人となりますので、届出人欄に署名してください。
 署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、夫又は妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。

  1. 夫の氏を称する場合(PDF:99KB)
  2. 妻の氏を称する場合(PDF:104KB)

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書(届書の証人欄に、成年の証人2人による住所や本籍、署名等の記入が必要です)
  2. 戸籍全部事項証明書1通(又は戸籍謄本。大田区に本籍がない方について添付してください)         ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  3. 身分証明書(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

婚姻届の用紙は、本庁舎1階戸籍住民窓口及び各特別出張所に備えてあります。
届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。

窓口での本人確認について

窓口に来られる方について本人確認を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

戸籍の届出と関連する手続き

住民票の氏や本籍の記載は婚姻届の内容にもとづいて変更されますが、住所の変更(転入、転居、転出)や世帯合併などは、別途、住所異動届出が必要です。また、婚姻によって氏や住所に変更が生じた方は、下記の手続きが必要となる場合があります。ご確認のうえ手続きをお願いします。

  1. 住民票の届出
  2. 結婚・離婚に関する、よくある手続き
  3. マイナンバーカードの変更手続き(氏名変更)
  4. マイナンバーカードの変更手続き(住所変更)

外国籍の方との婚姻届出

婚姻届書と日本人の方の戸籍全部事項証明書(届出先が本籍地の場合は不要)のほかに、外国籍の方の国籍を証明する書面又はパスポート及び、婚姻要件具備証明書が必要です。また、その他書類が必要となることがあります。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。
 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

詳しくは、よくある質問(婚姻届についてQ2)をご確認ください。
法務省民事局のホームページ[国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A]にも、記載があります。

国によっては、上記の証明書が発行されない場合や当人の事情によっては、発行された証明書の内容では婚姻要件を確認できない場合もありますので、必要な書類について、事前に戸籍住民課戸籍担当までお問い合わせください。

海外で婚姻した場合

海外で婚姻した場合も、戸籍にその内容を記録するために手続きが必要です。
外国の方式で婚姻が成立したことを証明する「婚姻成立国の官憲が発行した婚姻証書謄本」と翻訳者を明らかにした日本語の訳文、婚姻届書(結婚相手の署名と証人の記載は不要)と日本人の方の戸籍全部事項証明書(届出先が本籍地の場合は不要)をご用意ください。
詳細は、法務省民事局のホームページ[国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A]にて、確認することができます。
外国の婚姻証書に記載される内容は、夫婦の氏名や生年月日のほかに、住所や出生場所など、婚姻成立国によってそれぞれ異なります。
大田区では日本人と外国籍の方との婚姻証書の内容として、外国籍の方の(1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)国籍のいずれかの記載がない場合は、国籍を証明する書面(又はパスポート)や出生登録証明書及び翻訳者を明らかにした日本語の訳文の提出をしていただいています。
提出書類でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

戸籍の届出に関するご質問

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。