住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きについて

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更新日:2024年1月30日

住所の異動届出をされた方は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。

住所の異動届出により、マイナンバーカードに記載されている住所等の変更手続きが必要となります。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方の転出届・転入届については、こちらをご覧ください。

届出別の手続き
こんなとき 届出の種類 マイナンバーカードの手続き
他の市町村から大田区へ引っ越しをし
転入届 マイナンバーカードの住所変更が必要です。
本庁舎1階戸籍住民課窓口、大田区マイナンバーカードセンターあるいは特別出張所へお持ちください。(注釈1)
大田区内で引っ越しをした 転居届 マイナンバーカードの住所変更が必要です。
本庁舎1階戸籍住民課窓口、大田区マイナンバーカードセンターあるいは特別出張所へお持ちください。
大田区から他の市町村に引っ越しをし
転出届 転出届出の際に、マイナンバーカードの手続きはありません。
転入届出の際に、マイナンバーカードを転入先の市町村窓口へお持ちください。
大田区から国外へ引っ越しをした 転出届 マイナンバーカードの返納届出が必要です。
本庁舎1階戸籍住民課窓口、大田区マイナンバーカードセンターあるいは特別出張所へお持ちください。
海外から大田区へ引っ越しをした 転入届 特別手続きは必要ありません。
個人番号を新規に付番された場合は、個人番号通知書が住民票の住所に簡易書留で郵送されます。なお、マイナンバーカード作成を希望の方は再申請が必要です。(注釈2)

(注釈1)転入の方は次の場合、カードが失効し住所変更できなくなります。
  ・転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合。
  ・転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合。
  ・転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合。
(注釈2)マイナンバーカードの申請方法は、こちらをご覧ください。

手続き時に必要なもの

本人が手続きをする場合

  • マイナンバーカードをお持ちください。

同一世帯の方が手続きする場合

  • 同一世帯の方が手続きする場合は、必ずカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)を事前に確認してください。正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。

同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合

  • 同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合は、委任状が必要になります。(委任状の書き方例はこちら
  • 必ずカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)を事前に確認してください。正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。
  • 代理人の方の身分証明書もお持ちください。 

受付窓口

大田区本庁舎1階戸籍住民課
 平日8時30分から17時まで

大田区マイナンバーカードセンター
 平日9時から18時30分まで
 土曜日、日曜日(第三土曜日、翌日曜日を除く)9時から16時30分まで

各特別出張所
 平日8時30分から17時まで

マイナンバーカードの電子証明書について

住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
ご本人様が、マイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行いたします。

代理人の方の場合は、住所変更届が同日で同一世帯の方が署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行いたしますが、入力ができない場合は文書照会となります。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
詳細は、下記に問合せください。

なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等が変更となっても失効しません。

通知カード廃止に伴うお知らせ

通知カード廃止に伴い、通知カードの住所等の記載事項変更のお手続きは終了しました。
詳しくは「マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ