国民年金第1号被保険者の保険料に関すること

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更新日:2024年4月1日

Q1
国民年金の保険料と納付方法について知りたい

A

 令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の国民年金保険料は月額16,980円です。
 国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書(国民年金保険料納付案内書)によって納めます。
 納付方法は納付書による金融機関やコンビニエンスストア等での現金納付のほか、スマートフォン決済アプリ、口座振替、クレジットカードによる納付などがあります。また、前納による保険料の割引もあります。
 詳細については年金事務所にお問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q2
付加保険料を申し込みたい

A

 月々の定額保険料に月額400円を上乗せして納めることで、老齢基礎年金を受給する際に付加年金を上乗せすることができます。
 加入できるのは申出月からです。また、国民年金基金との併用はできません。
 なお、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限額には付加保険料の納付額も含まれますので、iDeCoに加入中または加入希望の方はご注意ください。上限額の詳細等については、 こちら(iDeCo公式サイト)をご覧ください。
 付加保険料の詳細については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q3
厚生年金等に加入したとき国民年金保険料をいつまで納付すれば良いか知りたい

A

 公的年金保険料(国民年金、厚生年金)は、その月の末日に加入している年金に納付することになります。
日割りではなく月単位で納付することになります。
 そのため、厚生年金等に加入した場合は、厚生年金等に加入する前月まで国民年金保険料を納付する必要があります。

異動日(事由発生日)による国民年金保険料の納付要否(9月を例にした場合)
事例異動日国民年金保険料の納付要否
国民年金第1号被保険者が厚生年金等に加入した9月1日から9月30日

8月分まで保険料の納付が必要です。

国民年金第1号被保険者が海外に転出した(注釈1)

9月1日から9月29日

8月分まで保険料の納付が必要です。

厚生年金等を喪失し、国民年金第1号被保険者となった(注釈2)9月1日から9月30日9月分から保険料の納付が必要です。
海外から転入し、国民年金第1号被保険者となった9月1日から9月30日9月分から保険料の納付が必要です。

(注釈1)国民年金第1号被保険者が海外に転出した場合は、転出日の翌日が国民年金の資格喪失日となります。
(注釈2)退職日の翌日が厚生年金等の資格喪失日となります。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q4
国民年金保険料の納付書の再発行手続きについて知りたい

A

 国民年金保険料の納付書は、年金事務所で再発行できます。区役所では納付書の再発行はできません。
手続きの方法については、年金事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q5
国民年金保険料の免除・猶予の申請をしたい、取消したい

A

 国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請時点から最大2年1か月まで遡って国民年金保険料免除の申請ができます。被保険者(本人)・配偶者・世帯主の所得のいずれもが基準内であれば、国民年金保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除されます。
 また、申請者が50歳未満である場合は、被保険者(本人)・配偶者の所得のいずれもが基準内であれば、国民年金保険料の納付が猶予される納付猶予制度があります。
 なお、免除が承認されると国民年金基金は脱退、iDeCoは資格喪失となります。国民年金基金やiDeCoに加入している方や加入を検討している方はご注意ください。
 次年度継続免除審査を希望しない方、現年度審査中で審査を希望しない方は「国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書」を提出してください。
 国民年金保険料免除・納付猶予制度の詳細については、こちらをご覧ください。
 手続き先は大田区役所国民年金係もしくは年金事務所です。
 申請書類については、こちらからダウンロードすることもできます。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q6
学生納付特例の申請をしたい、取消したい

A

 学生である期間の国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請時点から最大2年1か月まで遡って学生納付特例の申請ができます。被保険者(本人)の所得が基準内であれば、国民年金保険料の納付が猶予されます。
 なお、申請が承認されると国民年金基金は脱退、iDeCoは資格喪失となります。国民年金基金やiDeCoに加入している方や加入を検討している方はご注意ください。
 学生納付特例承認期間中に学生でなくなった場合は「国民年金保険料学生納付特例取消申請書/不該当届(PDF:216KB)」を提出してください。
 学生納付特例制度の詳細については、こちらをご覧ください。
 手続き先は大田区役所国民年金係もしくは年金事務所です。
 申請書類については、こちらからダウンロードすることもできます。

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国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q7
国民年金保険料の産前産後期間の免除の届出をしたい

A

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
 国民年金保険料の産前産後期間の免除の詳細については、こちらをご覧ください。
 手続き先は大田区役所国民年金係もしくは年金事務所です。

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国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q8
障害年金を受給中だが、国民年金保険料を納付する必要があるか知りたい

A

 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方は、届出により国民年金保険料が免除されます(法定免除制度)。
 免除期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算されます。
 なお、免除に該当する期間中も、老齢基礎年金の額を増額するために国民年金保険料を納付することもできます(納付申出制度)。免除該当期間に保険料を追納または納付した場合、将来の老齢基礎年金の額は増えますが、現在受給している障害基礎年金は、法律によって障害等級に応じた金額が定められているため、保険料を追納しても額は増えません。
 制度や手続きの詳細については、お問い合わせください。
 手続き先は大田区役所国民年金係または年金事務所です。
 申請書類については、こちらからダウンロードすることもできます。

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国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
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Q9
国民年金保険料を追納したい

A

 保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。
 免除の承認期間は受給資格期間としては計算されますが、免除の種類に応じて年金額が減額になります。納付猶予や学生納付特例の承認期間は受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

 免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば遡って納付することが出来ますので、保険料を遡って納付されることをお勧めします(追納制度)。
 追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
 但し、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
 手続き先は年金事務所です。大田区役所国民年金係では受付できません。

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日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q10
国民年金保険料の納付状況や過誤納(納めすぎ)について知りたい

A

 国民年金保険料の納付状況や過誤納については、年金事務所で確認ができます。お手続きの方法を年金事務所までお問い合わせください。
大田区役所国民年金係では、納付状況は把握していないためお問い合わせいただいてもお答えできません。
 ご自分のパソコンやスマートフォン等を使って、ねんきんネットから年金情報を確認することもできます。ねんきんネットでは、ご自分の年金記録や年金見込み額の試算等ができますので、ぜひご利用ください。
 国民年金保険料を前納して年度途中で就職したときや、国民年金保険料を重複して納付(過誤納)した場合、国民年金保険料の還付を請求していただくための書類「国民年金保険料還付請求書」が日本年金機構から送付されます。届きましたら、必要事項を記入して日本年金機構へ提出してください。ご指定の金融機関の口座に還付されます。

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日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q11
国民年金保険料の控除証明書(国民年金保険料の納付に伴う確定申告等の手続きに必要な書類)について知りたい

A

 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とは、その年に納めていただいた国民年金保険料額をお知らせするものです。
 控除証明書の再発行等についてのお問い合わせは、年金事務所へお問い合わせください。大田区役所国民年金係では、再発行等の手続きはできません。
 詳しい内容については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141

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