国民年金第1号被保険者の手続きに関すること

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更新日:2024年4月1日

Q1
会社の厚生年金や配偶者の扶養を離脱したときの国民年金の手続きについて知りたい

A

 国民年金の加入手続きが必要です。
 加入手続きには、厚生年金等を喪失したことが証明できるもの(資格喪失証明書等)、手続きに来る方の本人確認書類、加入する方の基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書等)などが必要です。
 必要書類をお持ちになって、大田区役所国民年金係または特別出張所、年金事務所で手続きください。
 電子申請や郵送での申請も可能です。
 手続きの詳細については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q2
会社の厚生年金や配偶者の扶養に入ったときの国民年金の手続きについて知りたい

A

 ご本人による国民年金の手続きは不要です。
 事業主が厚生年金の加入手続きや配偶者の扶養に入る手続きをすることによって、自動的に国民年金の資格は喪失となります。
 厚生年金や配偶者の扶養への加入状況等については、年金事務所へお問い合わせください。
 なお、国民年金保険料は厚生年金や配偶者の扶養に入る前月分までお支払いください。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141

Q3
配偶者が65歳になったときの手続きについて知りたい

A

 第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険または共済組合に加入している場合で、当該配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。
 切り替え手続きには、配偶者の扶養から抜けたことがわかる証明書、手続きに来る方の本人確認書類、切り替えをする方の基礎年金番号を明らかにする書類(基礎年金番号通知書等)などが必要です。
 必要書類をお持ちになって、大田区役所国民年金係または特別出張所、年金事務所で手続きください。
 電子申請や郵送での申請も可能です。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q4
20歳を迎えたときの国民年金の手続きについて知りたい

A

 国民年金第1号被保険者の加入手続きは原則不要です。
 日本年金機構より、国民年金加入のお知らせ等が送付されるのをお待ちください。
 ただし、20歳到達月の3か月前以降に国外より転入された方は、加入手続きが必要です。ご本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をお持ちになって大田区役所国民年金係または特別出張所、年金事務所にて手続きをお願いします。
 国民年金の保険料を納めることが困難な場合は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請をして承認されると、保険料が免除されます。詳しくは以下のページをご覧ください。

学生の方はこちら

 国民年金保険料の学生納付特例

学生以外の方はこちら

 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q5
住所や氏名が変わったときの国民年金の手続きについて知りたい

A

 原則、年金の住所変更に関する届出は不要です。住民票の届けに連動して年金の住所や氏名も変更になります。
 ただし、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が結び付いていない方、マイナンバー(個人番号)を有していない海外居住者、短期在留外国人の方が、住所や氏名を変更した場合には届出が必要になります。
 処理に1ヵ月半ほどかかるため、郵便局に転居届を提出のうえ転送サービスの利用をお勧めします。
 厚生年金保険等に加入中の方については、事業主に申し出てください。
 氏名を変更した場合、年金手帳をお持ちの方は、ご自分で変更後の氏名欄に新しい氏名を記入してください。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141

Q6
海外に引っ越す場合の国民年金の手続きについて知りたい

A

 国民年金第1号被保険者である方が日本国外へ転出される際は、転出届を提出することによって、転出日の翌日で自動的に国民年金第1号被保険者の資格を失います。この場合、海外居住期間は合算対象期間として、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されますが、その間の保険料の納付がないため年金額に反映されません。なお、海外転出前に納付済みの国民年金保険料については、海外転出による資格の喪失日を含む月以降に相当する分が還付されます。
 海外から日本に転入し住民登録(一時帰国などの短期間の住民登録でも)をした場合は、国民年金の強制加入の対象となり、手続きが必要です。

 日本国籍の方は、海外居住期間も国民年金に任意で加入して保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます(在外任意加入制度)。手続きの際には、納付書等を受け取っていただく、国内の協力者を登録していただきます。なお、帰国し日本に住民登録をした場合は、任意加入被保険者ではなく、強制加入被保険者となり、手続きが必要です。
 在外任意加入制度の詳細については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141

Q7
60歳以降の任意加入の手続きについて知りたい

A

 老齢基礎年金の受給資格期間(原則として10年以上)を満たしていない方や、年金額を満額に近づけたい方は60歳から65歳になるまで任意加入することができます(高齢任意加入制度)。付加保険料を希望される場合は同時に申請できます。
 60歳の誕生日の前日から加入できますが、申請をした日からの加入となり、遡って加入することはできません。また、老齢基礎年金を繰上げ受給をしている方、厚生年金加入中の方は加入できません。
 高齢任意加入制度の詳細については、こちらをご覧ください。
 手続き先は、大田区役所国民年金係もしくは年金事務所です。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q8
基礎年金番号通知書や年金手帳の再発行手続きについて知りたい

A

 年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合などは、基礎年金番号通知書を再発行することが可能です。
 なお、年金手帳は令和4年4月に廃止されており、再発行できません。基礎年金番号通知書が代わりとなります。
 大田区役所国民年金係または特別出張所では、国民年金第1号被保険者の方のみ再交付申請の受付が可能です。再発行まで1カ月から1カ月半程度お時間がかかります。
 LoGoフォームを使用した大田区役所への電子申請も可能です。大田区役所への電子申請の詳細は、こちらをご覧ください。
 お急ぎの場合には、ご本人が本人確認書類を持参のうえ、年金事務所でお手続きください。
 第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者の方は、配偶者の勤務先に依頼してください。
 なお、基礎年金番号は、年金手帳や基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付案内書(納付書)等に記載されています。基礎年金番号が不明な場合は、年金事務所で調べることもできますのでお問い合わせください。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)

Q9
国民年金の相談窓口を知りたい

A

 日本年金機構の窓口でご相談ください。相談内容によっては、事前に予約が必要な場合があります。
大田区内には2か所の相談窓口があります。

・大田年金事務所
 大田区南蒲田二丁目16番1号 テクノポートカマタセンタービル3階
 電話:03-3733-4141
・街角の年金相談センター大森(受給関係の相談のみ)
 大田区山王二丁目8番26号
 電話:03-3771-6621

相談時間
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時00分まで

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141
予約専用ダイヤル 電話:0570-05-4890(ナビダイヤル) 電話:03-6631-7521(一般電話)

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