国民年金第1号被保険者の給付に関すること

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更新日:2023年9月29日

Q1
老齢年金の請求手続きについて知りたい

A

 公的年金の受給資格を満たしている方は、請求により老齢給付を受けることができます。
 加入していた年金制度により、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
 受給資格を満たしている方には、老齢給付の受給権が発生する年の誕生月の約3か月前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。年金請求書に必要事項の記入と必要書類を添付したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以後にご提出ください。
 年金請求書が届いていない、添付書類について確認したい方は、年金事務所へお問い合わせください。
 手続き先は年金事務所になります。ただし、加入期間が国民年金第1号被保険者のみの方は大田区役所国民年金係でも手続き可能です。
 老齢基礎年金の詳細については、こちらをご覧ください。
 なお、老齢給付には繰上げ・繰下げ支給があります。詳細は、こちらをご覧いただくか年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内1番、続けて2番)

Q2
障害年金の請求手続きについて知りたい

A

 国民年金加入中の病気やケガで障害を負い、その程度が法で定める状態になったときに障害基礎年金の請求ができます。
 原因となった傷病の初診日が65歳に達する前にあり、初診日の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です。20歳に達する前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、本人の所得による受給制限があります。
 請求には、病院の受診証明や診断書等を所定の用紙で提出する必要があります。
 詳細については、こちらをご覧ください。

お手続き先

初診⽇が20歳前や国⺠年⾦第1号被保険者加⼊期間中にある⽅

⼤⽥区役所国⺠年⾦係
⼤⽥区役所国⺠年⾦係の初回相談は予約制です。予めお電話で予約をお願いします。
診療歴等をお尋ねの上、必要書類をお渡しします。ご相談は1時間ぐらいかかります。

初診⽇が厚⽣年⾦加⼊中や国⺠年⾦第3号被保険者期間中にある⽅

年金事務所

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内1番、続けて2番)

Q3
年金受給中の住所変更・氏名変更の手続きについて知りたい

A

 原則、年⾦の住所変更に関する届出は不要です。住⺠票の届けに連動して年⾦の住所や⽒名も変更になります。
 ただし、マイナンバー(個⼈番号)と基礎年⾦番号が結び付いていない⽅、マイナンバー(個⼈番号)を有していない海外居住者、短期在留外国⼈の⽅が、住所や⽒名を変更した場合には届出が必要になります。
 処理に1ヵ⽉半ほどかかるため、郵便局に転居届を提出のうえ転送サービスの利⽤をお勧めします。
 なお、住所変更や氏名変更に伴い、年金の受取金融機関に変更があった際は届出が必要となりますので、年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内1番、続けて2番)

Q4
年金を受給していた人が亡くなった時の手続きについて知りたい

A

 年⾦を受給している⽅が亡くなると、年⾦を受給する権利がなくなるため、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要となります。なお、⽇本年⾦機構に個⼈番号(マイナンバー)が収録されている⽅は、年⾦受給権者死亡届(報告書)を原則省略できます。
 また、年⾦を受けている⽅が亡くなったときにまだ受け取っていない年⾦や、亡くなった⽇より後に振込みされた年⾦のうち、亡くなった⽉分までの年⾦については、請求すれば未⽀給年⾦としてその⽅と⽣計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 亡くなった⽅に⼀定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年⾦等を受け取ることができます。
 お手続き方法は年金事務所までお問い合わせください。
 

お問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214 FAX:03-5744-1516 メールによる問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内1番、続けて2番)

Q5
国民年金に加入していた人が亡くなった時の手続きについて知りたい

A

 国民年金の第1号被保険者、任意加入被保険者が、年金を受けずに死亡した場合、その方と生計を同一にしていた遺族が手続きをすることにより、遺族給付が支給されます。
 遺族給付には遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金があります。支給を受けるためには、それぞれ保険料の納付済期間や遺族に要件があります。
 手続き方法は年金事務所までお問い合わせください。

遺族基礎年金

 遺族年⾦は、国⺠年⾦または厚⽣年⾦保険の被保険者または被保険者であった⽅が、亡くなったときに、その⽅によって⽣計を維持されていたご遺族の⽅が受けることができる年⾦です。
 詳細については、こちらをご覧ください。

寡婦年金

 寡婦年金とは、国⺠年⾦の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年⾦を受けずに死亡したとき、その夫に⽣計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間に⽀給されるものです。
 詳細については、こちらをご覧ください。

死亡一時金

 死亡一時金とは、死亡⽇の前⽇において国⺠年⾦の第1号被保険者(任意加⼊被保険者を含む)として保険料を36⽉(3年)以上納めた⽅が、⽼齢基礎年⾦‧障害基礎年⾦を受けることなく亡くなったときに、その⽅と⽣計を同じくしていたご遺族の⽅に⽀給されるものです。
 詳細については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内1番、続けて2番)

Q6
公的年金等の源泉徴収票(年金受給中に行う確定申告等の必要な書類)について知りたい

A

 公的年金等の源泉徴収票とは、その年に支払われた年金の金額と、源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。
 公的年金等の源泉徴収票の再発行等については、ねんきんダイヤルまたは年金事務所までお問い合わせください。⼤⽥区役所国⺠年⾦係では、再発⾏等の⼿続きはできません。
 公的年金等の源泉徴収票の詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ
日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内1番、続けて2番)
ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(ナビダイヤル) 電話:03-6700-1165(一般電話)

Q7
国民年金の給付に関する相談窓口を知りたい

A

 ⽇本年⾦機構の窓⼝でご相談ください。相談内容によっては、事前に予約が必要な場合があります。
 ⼤⽥区内には2か所の相談窓⼝があります。
・⼤⽥年⾦事務所
⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル3階
電話:03-3733-4141
・街⾓の年⾦相談センター⼤森(受給関係の相談のみ)
⼤⽥区⼭王⼆丁⽬8番26号
電話:03-3771-6621
相談時間
⽉曜から⾦曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

お問い合わせ
⽇本年⾦機構⼤⽥年⾦事務所 電話:03-3733-4141
予約専⽤ダイヤル 電話:0570-05-4890(ナビダイヤル) 電話:03-6631-7521(⼀般電話)

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