区が優先的に支援する個別避難計画の作成について

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更新日:2024年4月15日

1 災害時避難行動要支援者個別避難計画作成について

 大田区では災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者(以下「要支援者」)(注釈1)に、個別避難計画の作成をお願いしております。個別避難計画とは、水害発生の恐れが生じた場合や震災発生時に、自ら避難することが困難な要支援者一人一人の状況に合わせ、避難誘導等できるよう、あらかじめどのように避難するか、誰が支援するか、どんな配慮が必要かなどを定めておく計画です。
 大田区では、令和4年度から「区が優先的に支援する計画づくり」の対象者のうち、高齢者については、福祉専門職(ケアマネジャー)が中心となり、要支援者またはそのご家族等と相談の上、個別避難計画を作成するようご協力をお願いしております。
 ケアマネジャーの皆様におかれましては、本ホームページの内容や大田区福祉人材向けeラーニングシステムで公開している個別避難計画作成支援に関する説明会動画をご参照の上、作成支援へのご協力をお願いいたします。

(注釈1)避難行動要支援者とは以下に該当される方です。
    (ただし、福祉施設入所者等、必要な支援が得られる状況下にある方は対象外です。)

〇要介護3、4、5の65歳以上の方
〇視覚障がい1、2級の方
〇聴覚障がい2、3級の方
〇移動機能障がい1、2、3、4級の方
〇下肢障がい又は体幹機能障がい1、2、3級の方
〇愛の手帳1、2、3、4度の方
〇65歳以上のひとり暮らしで避難行動に支援が必要な方 
〇その他避難行動に支援が必要な方(精神障がい、難病患者等を含む)

2 区が優先的に支援する計画づくりの対象者

 今年度は以下の要件に該当する区民の方を対象に、福祉専門職(ケアマネジャー)の皆様に個別避難計画の作成を依頼いたします。 

対象者
(1)ハザードの状況 ■浸水深0.5m以上かつ1階居住者
■浸水深3m以上かつ1、2階居住者 
○土砂災害(特別)警戒区域に居住の方
○家屋倒壊等氾濫想定区域かつ木造住宅に居住の方
(2)要介護度など ■要介護3、4、5の一人暮らし(注釈1)
■要介護4、5の高齢者のみ世帯(65歳以上)(注釈1)
○要介護3、4、5で(1)ハザードの状況が土砂災害(特別)警戒区域又は家屋倒壊等氾濫想定区域の方(世帯状況は問わず)

(備考1) (1)と(2)の両方が当てはまる在宅の方が対象
(備考2) 対象者抽出の基準日は令和6年1月5日時点
(注釈1) ■要介護3の一人暮らし及び■要介護4の高齢者のみ世帯(65歳以上)は、今年度新たに作成対象者
   となった方です。

3 個別避難計画の様式について

 区が福祉専門職(ケアマネジャー)の皆様に作成の委託をする個別避難計画書は、こちらの大田区所定の様式により作成をお願いいたします。

4 説明会について

 令和6年度から個別避難計画の作成支援に関する説明会は、大田区福祉人材向けeラーニングシステムにて実施いたします。
 大田区福祉人材向けeラーニングシステムをご利用いただくためには、事前に区へ利用者登録し、IDとパスワードを発行する必要がございます。利用者登録については、以下のリンク「福祉人材向けeラーニングの利用者登録・変更・削除(事業所向け)」をご参照ください。
 なお、令和6年度介護報酬改定の説明会や事業者連絡会などで、すでに利用者登録を行っている場合は、改めての登録は不要です。

・説明動画公開日 令和6年4月16日(火曜日)

大田区福祉人材向けeラーニングシステムについて

大田区福祉人材向けeラーニングの利用者登録については、以下のリンク先をご確認ください。

大田区福祉人材向けeラーニングシステムへのログインは、以下のリンク先からできます。

5 参考情報

1 個別避難計画(本人・地域記入)の作成について

本人・地域記入の計画づくりについてのページです。

2 大田区地域防災計画

避難指示等の判断基準について、大田区地域防災計画(本編)P.438に掲載されています。

3 避難行動要支援者名簿の登録について

4 大田区防災ハザードマップ

風水害時のリスク確認については重ねるハザードマップまたは大田区防災ハザードマップを活用の上、ご確認ください。

5 重ねるハザードマップ

災害リスク情報や防災に役立つ情報を、全国どこでも重ねて閲覧できるWeb地図サイトです。
整備・更新準備中の地域もございます。詳細を確認する場合は区が作成したハザードマップも併せてご覧ください。

6 内閣府・厚生労働省からの事務連絡

7 大田区防災アプリ

8 東京都防災アプリ

東京都公式の防災アプリです。

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お問い合わせ先

介護保険課

電話:03-5744-1732
FAX :03-5744-1551