居宅介護支援事業所の新規指定・変更届出等について

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更新日:2024年3月27日

居宅介護支援事業所の管理者要件について

令和3年4月1日以降において、以下のいずれかに該当する場合には、原則、主任介護支援専門員の管理者を居宅介護支援事業所に配置しなければなりません。
(1)居宅介護支援事業所を新規で開設する場合
(2)居宅介護支援事業所の管理者を交替する場合
ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態((注釈1))により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となった場合においては、別添「管理者確保のための計画書」を届出ることによって、例外的に管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。
(注釈1)想定される不測の事態の主な例は次のとおりとなります。
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 など

別添「管理者確保のための計画書」には、以下の記載が必要です。
(1)主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由。
(2)上記(1)の理由が解消される見込み。

(2)令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。

(3)上記の内容は、令和2年6月5日に公布された「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)」にて示されています。詳細は下記の介護保険最新情報をご確認ください。

居宅介護支援事業所の事業者指定等について

平成30年度より、居宅介護支援事業所の事業者指定権限が東京都から区に移行されました。大田区内で居宅介護支援事業所を新規開設する事業者は、指定に係る申請書類を大田区へ提出し、事業者指定を受けることとなります。また、指定権限の移行に伴い、事業所の変更届等の提出先も東京都から大田区へ変更となります。

1 事業者指定までの流れと申請書類について

(1)事業者指定までの流れ
  実施事項 内容 期日、実施時期
事前相談
(法人→区)
居宅介護支援事業所の開設を検討する事業者は、必ず介護保険課指定担当へ事前相談をお願いします。事前予約の上、来庁してください。 指定希望日の3か月前の月末まで(例:指定希望日が6月1日の場合、事前相談は3月31日まで)
指定申請書類の提出
(法人→区)
指定申請書類を区に提出してください。 指定希望日の前々月末(例:指定希望日が6月1日の場合、指定申請書類は4月30日までに提出)
書類審査(区) 区で指定申請書類の審査を実施します。審査後、不備や不足がある場合には再提出等の対応をお願いします。 指定希望日の前月
事業者指定通知書の送付
(区→法人)
事業所宛に指定通知書を送付します。 指定希望日の前月末
事業所の開設(法人) 指定事業所にて居宅介護支援事業開始 原則1日の指定

事前相談、指定申請書の提出は介護保険課指定担当までお願いします。

〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号 
介護保険課 指定担当
電話03-5744-1651
FAX03-5744-1551

(2)新規指定申請書類
 申請書類はこちらからダウンロードしてください。エクセルファイルの「居宅介護支援事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を確認し、漏れのないように提出してください。

(3) 新規指定申請における注意事項
・指定事業者は大田区条例で定める人員、設備及び運営基準に従い、居宅介護支援の提供をしなければなりません。十分に基準を理解したうえで、指定申請及び開設後の事業運営をお願いします。

・介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。

・指定申請書の受付をもって指定の確約ではありません。区で指定申請書の受付後、指定要件の確認(審査)を行った後、指定通知書を交付します。審査の結果、申請書類の受付後であっても申請書類の記入内容の補正等をお願いすることがあります。必要な補正がなされない場合や、指定要件を満たしていない場合は、指定できないこともあります。また、必要な場合には指定通知書の交付前に現地調査を行う場合があります(調査に伺う場合には、事前に電話にて調査日時をお伝えします)。
なお、指定通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。

2 変更届の提出について

指定を受けた内容に変更が生じたときは、10日以内に大田区へ変更届出書を提出してください。

※現管理者が主任介護支援専門員でない事業所において、当該管理者が新たに主任介護支援専門員資格を取得した場合には、変更届出書の提出が必要となりますのでご留意ください。必要な添付書類等については、上記の「変更届及び添付様式」を参照してください。

3 加算届について

 各種加算を算定するためには、大田区へ加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)の提出が必要です。

(1)令和6年4月分について

 令和6年4月以降、加算届等の様式に変更がありましたので、下記リンク先ページの新様式をご使用ください。
 また、令和6年4月についてのみ加算届の提出期限が異なりますのでご注意ください。

(2)令和6年5月以降について

 算定開始時期は、届出が毎月15日以前の場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月からとなります。(例:7月1日から加算算定をする場合には、6月15日までに加算届の提出が必要)
 なお、特定事業所集中減算を算定する場合には、別途お問い合わせください。

4  特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を大田区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合、及び記載された理由について区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間と届出書の提出時期
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

 新たに減算が適用される場合や、減算が適用されなくなる場合、減算でなくなることで特定事業所加算を取得する場合は、加算届を提出してください。特定事業所加算を算定する場合は添付書類もあわせて提出してください。

5 廃止・休止・再開について

事業所を廃止・休止する場合は廃止又は休止日の一月前まで、再開した場合は再開後10日以内に届出をしてください。介護保険課に必ず事前に電話で来庁日の連絡をして、持参してください。廃止・休止の場合は、届出書とあわせて、「利用者の移行先がわかる書類(任意様式)」を提出してください。

6 指定更新について

平成18年4月の介護保険法の改正により、事業所指定の更新制度が導入され、居宅介護支援事業所についても、指定の有効期間満了前に更新手続きを完了しない場合、指定の効力を失うこととなりました。対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
なお、指定更新通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。

7 その他

 各種届出について、下記に事業者の皆様からよくいただくご質問をまとめていますので、ご確認ください。

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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