令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書について(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援〈地域包括支援センター含む〉)

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更新日:2026年3月31日

1 令和8年度処遇改善計画書について

 
大田区の指定を受ける地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者(地域包括支援センター含む)が介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善加算に係る計画書等を提出してください。
前年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合でも、計画書は毎年度作成し、期日までに提出する必要があります。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている通知等をご確認ください。

【令和8年度の主な変更点】
・加算区分の追加(処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、処遇改善加算Ⅱイ、Ⅱロの区分の追加)
・対象サービスの追加(新設サービス:居宅介護支援、介護予防支援〈地域包括支援センター含む〉の追加)

(1)提出書類

・処遇改善計画書
下記の厚生労働省発出の様式を使用して作成・提出してください。

運営事業所数が100を超える場合は以下の様式をご使用ください。

計画書の入力方法等については、厚生労働省の処遇改善のホームページ(外部リンク)もしくは下記の厚生労働省が発出する「介護保険最新情報Vol.1479」をご確認ください。

(2)提出期限

事業者の運営形態と処遇改善計画書の提出期限(注釈1)
事業者 の運営形態 処遇改善計画書提出期限(必着)
①令和7年度から引き続き介護職員等処遇改善加算を算定する地域密着型サービスを運営している場合 令和8年4月15日(水)
②令和8年6月に介護職員等処遇改善加算が新設されるサービス種別(居宅介護支援、介護予防支援〈地域包括支援センター含む〉)を運営している場合 令和8年6月15日(月)

(注釈1)①と②の両方のサービスを運営している場合で、計画書を一度に提出する場合は、令和8年4月15日(水曜日)までに計画書を提出してください。①と②のサービスの計画書を分けて提出する場合は、①のサービスの計画書は令和8年4月15日(水曜日)まで、②のサービスの計画書は令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。

(3)提出方法

電子申請システム「LoGoフォーム」により、処遇改善計画書の提出をお願いします。
以下のリンクから提出用フォームにアクセスして、必要事項等を入力し、計画書を添付してください。
(LoGoフォーム)提出用フォーム〈外部リンク〉
※郵送、持参は極力お控えください。

(4)提出先一覧表

提出先一覧
事業所の運営形態 提出先
イ 大田区内で地域密着型サービス(地域密着型通所介護等)、居宅介護支援、介護予防支援(地域包括支援センター含む)のみを運営 大田区
ロ 大田区内で広域型サービス(通所介護、訪問介護等)のみを運営 東京都
ハ 大田区内で広域型サービスと地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援(地域包括支援センター含む)を運営 (注釈1) 東京都・大田区
ニ 大田区内で広域型サービスと総合事業(通所型、訪問型サービス)を運営 (注釈2)   東京都

(注釈1) 同一事業者(法人)が、広域型サービスと地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援(地域包括支援センター含む)を大田区内で運営をしている場合、東京都と大田区に計画書を提出する必要があります。
(注釈2) 大田区では、総合事業について処遇改善加算としては設定がないため、大田区への提出は不要です。
【その他注意事項】
・大田区の地域密着型サービス事業所で、大田区以外から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、指定を受けている自治体へも届出が必要です。必要な提出書類については、当該自治体にご確認ください。
・大田区外に所在し大田区から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、大田区へ計画書の提出が必要です。

2 東京都の「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和8年度繰越分)」のご案内

 東京都では介護分野の人材不足が厳しい状況を鑑み、令和8年度介護報酬改定を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応及び賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを目的として、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業を実施します。
 届出先は東京都になります。詳細等については、東京都ホームページをご参照ください。
 (注釈1)大田区の介護予防・日常生活支援総合事業については、本補助金の対象外となります。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当 
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
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