地域密着型サービスの指定申請

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更新日:2024年3月14日

地域密着型サービス事業者の指定は大田区が行い、地域の状況に合わせたサービス量を確保していきます。

1 地域密着型サービスの種類

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(認知症高齢者専用デイサービス)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模有料老人ホーム等)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

地域密着型サービス以外の介護サービス(定員19名以上の通所介護や、訪問介護等)は東京都所管となります。サービスにより申請窓口が異なりますので、詳細は東京都福祉保健局のホームページから、新規事業者指定手続き・研修についてご確認ください。

2 新規に介護保険事業者として指定申請をお考えの方へ、最初にご確認いただきたいこと

(1) 人員、設備基準等の確認と理解
指定事業者は大田区条例で定める、大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を十分に理解した上でサービス提供をしなければなりません。必ずご確認をお願いいたします。

(2) 法人格を有すること
介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。また、法人で定める履歴事項全部証明書(登記事項証明書 )の事業目的に申請される事業が記載されており、法人の行う事業として位置づけられることが必要です。

(3) 事業を行う建物について
大田区で地域密着型サービス事業所を新規開設する場合、指定を受ける建物について、建築審査課に確認が必要です。
①建物の広さを問わず、建築基準法の規定による検査済証が備わっていること(夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く)。
②必要がある場合、東京都福祉のまちづくり条例・大田区福祉のまちづくり整備要綱の手続きを済ませること。
③必要がある場合、用途変更の手続きを済ませること。
上記3点の確認がない場合は、地域密着型サービス事業所の指定を受けられませんのでご注意ください。

3 事業所指定までの流れと申請書類について

大田区で地域密着型サービス事業所の指定を受けようとする全ての事業者は、地域密着型サービス運営協議会にて申請内容の審査を受ける必要があります。地域密着型通所介護等と、その他の地域密着型サービス事業所では開設までの流れが異なります。地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所の事業計画(事業所の着工等)は、介護保険課指定担当への事前相談後に進めることとなります。ただし、運営協議会で設備等に関する指摘があった場合、改善が必要となります。それ以外の地域密着型サービス事業所の事業計画(事業所の着工等)は、事前協議結果通知書の送付後に、地域密着型サービス運営協議会の意見を踏まえて進めてください。地域密着型サービス運営協議会は、原則年4回開催いたします。

(1)事前相談
介護保険課指定担当では、申請に係る質問受付や事業所の事業計画の確認(平面図等により地域密着型通所介護事業所などの設備面の相談)等を行っています。事業を行う候補となる建物が見つかり次第、整備開始前に必ずご相談ください。また、来庁される際は事前予約をお願いします。
大田区福祉部介護保険課指定担当
〒144-8621 東京都大田区蒲田5丁目13番14号 大田区役所本庁舎3階
電話:03-5744-1651

(2)事前協議
地域密着型通所介護等以外の地域密着型サービス事業所の新規開設の場合、地域密着型サービス運営協議会にて、事前協議の手続きを行う必要があります。事前協議終了後、事前協議結果通知書を送付いたしますので、通知後に事業計画(事業所の着工等)を進めてください。通知後に事前協議の内容に変更があった場合には、事前協議内容変更書に変更内容がわかる書類を添付して、大田区にご提出ください。変更内容によっては再度事前協議が必要となる場合もありますので、ご注意ください。

上の表は、7月以降に地域密着型サービス事業所の整備を進める場合の例です。

事前協議スケジュール
事前協議書の提出期限 事前協議結果通知書
の発送時期
地域密着型サービス
運営協議会の開催時期(参考)
2024年5月10日(金曜日) 6月下旬 6月中旬
2024年8月2日(金曜日) 9月下旬 9月上旬
2024年10月4日(金曜日) 11月下旬 11月上旬
2025年1月6日(月曜日) 2月下旬 2月上旬

●地域密着型通所介護事業所の新規開設
 事前協議を省略し、新規指定申請手続きを行います。ただし、介護保険課指定担当への事前相談は必ず行ってください。

上の表は7月~9月の間に地域密着型通所介護事業所を開設する場合の例です。

(3)指定申請
 新規指定申請書を作成後、申請書類をご提出ください。来庁の際には事前にご連絡をお願いします。

事業所指定スケジュール
指定を希望する年月日 指定申請書類
提出期限
地域密着型サービス
運営協議会の開催時期(参考)
2024年7月1日、8月1日、9月1日 2024年5月10日(金曜日) 6月中旬
2024年10月1日、11月1日 2024年8月2日(金曜日) 9月上旬
2024年12月1日、
2025年1月1日、2月1日
2024年10月4日(金曜日) 11月上旬
2025年3月1日、4月1日、5月1日、6月1日 2025年1月6日(月曜日) 2月上旬

4 その他 

(1)各種届出関係Q&A(地域密着型サービス)
各種届出書類について、以下に事業者の皆様からよくいただくご質問をまとめていますので、ご確認ください。

(2)地域密着型サービス指定ガイドブック
新規指定にあたってはホームページの内容を確認するとともに、地域密着型サービス指定ガイドブックも必ずご確認ください。

(3)業務管理体制整備に関する届出
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が大田区にのみ所在する事業者は、指定申請時に大田区に届出が必要となります。以下のリンクをご確認ください。

(4)通所介護事業所等で提供する宿泊サービス
地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを実施する場合、大田区の宿泊サービスに係る基準を満たす必要があります。基準等の詳細は、下記リンクをご確認ください。 
なお、届出書の提出が必要ですので、必ずご提出ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
(注意)お越しになられる際は、必ず電話予約をお願いします。
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