地域密着型サービスの指定更新

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更新日:2021年12月9日

 平成18年4月の介護保険法の改正により、事業所指定の更新制度が導入され、区市町村が指定を行う地域密着型サービス事業所についても、指定の有効期間満了前に更新手続きを完了しない場合、指定の効力を失うこととなりました。
 対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
 なお、大田区以外の被保険者が利用している場合は、その利用者の住所地の自治体にも指定更新申請が必要となります。

その他

各種届出書類について、以下に事業者の皆様からよくいただくご質問をまとめていますので、事前にご確認ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
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