制度の概要についてご紹介します。

ページ番号:209278709

更新日:2024年4月1日

マイナンバー制度ってなに?

(1)マイナンバー

住民票のあるすべての方が、1人ひとつの番号(12桁)を持ちます。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されません。

(2)マイナンバーの通知

 平成27年10月中旬以降、マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」が、住民票の住所あてに、世帯ごとに簡易書留で郵送しました。
 現在、出生や国外からの転入などで新しく住民となり、マイナンバーが指定された方には、「個人番号通知書」を郵送しています。
 なお、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードの氏名、住所、生年月日の記載が住民票と一致している場合は、引き続き番号確認の書類として使用できます。

(3)マイナンバーカードの交付
希望者に対して交付されます。 
 マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
申請方法
受取方法

マイナンバーカード1枚でマイナンバーの確認と身分証明ができるなど行政窓口での手続きがスムーズになるメリットがあります。
 なお、通知カードについては、顔写真がないため単体での本人確認が出来ません。
本人確認の時には、別途証明書などが必要となります。

画像:マイナンバーカード表面の見本
マイナンバーカード(表)

画像:マイナンバーカード裏面の見本
マイナンバーカード(裏)

マイナンバー制度が始まって何が変わるの?

(1)国民の利便性の向上
 社会保障・税・災害に関する手続きをする際に、行政機関へ提出する書類が従来よりも少なくなり負担が軽減します。

(2)公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

(3)行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで、様々な個人情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。 

マイナンバーはどんなときに使うの?

社会保障・税・災害対策で必要となる手続きで、書類にご自身や扶養家族の方のマイナンバーを記入します。

例えば次のような場面で使います。

児童手当の申請の際に区の窓口に
マイナンバーを提示します。

源泉徴収票などに記載するため
勤務先にマイナンバーを提示します。

マイナンバーが必要となる区の手続きはこちら

マイナンバー制度の主なスケジュール

令和2年5月25日から 

 「通知カード」が廃止され、以後出生や国外からの転入などで新しく住民となり、マイナンバーが指定された方には、「個人番号通知書」を郵送します。
 「個人番号通知書」は通知カードと異なり、番号を確認する書類として使用できませんで、マイナンバーカードの申請をご検討ください。
 なお、「通知カード」は廃止されましたが、通知カードの氏名、住所、生年月日の記載が住民票と一致している場合は、引き続き番号確認の書類として使用できます。

平成29年11月13日から 

・情報連携の本格運用開始
国や区などの行政機関同士でマイナンバーを活用した情報連携が開始されました。法律で定められた行政手続きにて課税証明書等の添付書類が省略できるようになり、区民の皆さまの負担を減らしていきます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

・マイナポータルの本格運用開始
自分の個人情報に関して、行政機関が行った情報連携の記録などをご自宅のパソコン等で確認できるサイト「マイナポータル」が本格稼働しました。
マイナポータルの詳細はこちらのページをご覧ください。

平成28年1月以降

申請された方へマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
社会保障・税・災害対策の行政手続で提出する書類の一部に個人番号の記入が求められます。

平成27年10月以降

区民の皆さまへマイナンバーの通知をお届けしました。

その他よくあるご質問はこちらをご参照ください。

関連ページ

制度の詳細については、こちらをご覧ください。

マイナンバーカード・通知カードの詳細はこちらをご覧ください。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページです。
該当の機構は、都道府県 市区町村が共同して運営する組織です。

お電話等のお問い合わせ先は、マイナンバー制度問合せ先一覧をご覧ください。

大田区作成資料はこちらをご覧ください。

問い合わせ先

情報政策課

TEL:03-5764-0613
FAX:03-5764-1216
メールによるお問い合わせ