
共同住宅等における「防災備蓄倉庫」の設置について
更新日:2018年4月1日
背景
近年、大田区内のマンション居住者数は増加傾向となっており、災害時におけるエレベーターやライフラインの停止等、マンション特有の問題に対応するための防災対策が重要となっています。
このような背景から、災害時に住み慣れた自宅での居住継続を可能とすることを目的とし、地域力を生かした大田区まちづくり条例第22 条に基づく事前協議において、共同住宅等に「防災備蓄倉庫」の設置を義務付けています。
目的
- 災害時、エレベーター・ライフラインの停止により発生するマンション特有の課題への対策を図るため
- 災害時、集団住宅の居住者が自宅での居住継続を可能とするため
対象建物
50 戸以上の住戸を有する集団住宅(共同住宅、寄宿舎等)
設置内容・構造
- 計画戸数1戸あたり、0.1平方メートル以上とする。ただし、ワンルーム型式住戸(40平方メートル以下の住戸)の場合、1住戸あたり0.05平方メートル以上として算出する。
- 備蓄倉庫の面積は、分割しても差し支えない。ただし、1か所につき1平方メートル以上の面積を確保する。
- 備蓄倉庫の面積は、内法で計算する。
- 備蓄倉庫の内の空間高さは、2m以上とする。
- 備蓄倉庫の位置は、いずれの階からも4を超えない階ごとに設置する。((注釈1)下図参照)
- 備蓄倉庫は、壁等により他の用途と明確に区画するとともに、入居者が容易に位置を判別できるよう見えやすい位置に当該備蓄倉庫である旨の表示をし、居住者が利用しやすい場所に設置する。
- 備蓄倉庫は、居住者が備蓄品を容易に出し入れできる形状とする。
注釈1
条例第22 条に基づく防災危機管理課との事前協議(関係各課協議)の際に、次の書類を提出してください。
各2部提出
- 事前協議書(所管部局協議用)
- 防災備蓄倉庫設置報告書
- 防災備蓄倉庫の詳細図一式(平面図、断面図、求積図)
1部提出
都市計画課に提出した図面一式
- 建築概要書、付近見取図、土地利用計画図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、公図の写し、敷地求積図
工事完了後
防災危機管理課に、次の写真を提出してください。
- 防災備蓄倉庫内部の寸法がわかる写真
- 防災備蓄倉庫の扉等に「防災備蓄倉庫」等の表示がされていることがわかる写真
その他
大田区では、震災時にマンションで起こりうる特有の問題や、震災後も自宅で生活を継続するために必要な対策等をまとめたパンフレット及びリーフレットを発刊しています。詳しくはこちらをご覧ください。
中・高層マンション居住者向けの防災対策リーフレットを作成しました
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