家具転倒防止器具の支給(改正版)

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更新日:2021年1月13日

 大地震が起こると、タンスが倒れ、下敷きになって亡くなったり、ケガをする危険性があります。
 区では、下記の方に対して、タンス2棹まで家具転倒防止器具を無料で支給(取り付けも含む)を行います。いざというときに身を守れるように、震災に備え、できることから始めましょう。

対象

次のいずれかに該当する世帯で、世帯を構成する全員が前年度住民税非課税または住民税課税所得金額80万円以下の世帯であること

  • 高齢者(65歳以上)ひとり暮らし
  • 高齢者(65歳以上)のみの世帯
  • 障害者(身体障害者手帳1級~4級、愛の手帳1~3度)の方がいる世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳を交付されている方がいる世帯
  • 介護保険の要介護3~5の方がいる世帯

取付器具について

・非課税世帯は、タンス2棹まで無償で支給取付。

・住民税課税所得80万円以下の世帯は、タンス1棹まで無償で支給取付。

申込方法

上記の対象者で支給を希望される方は、以下の要領で申し込んでください。
(郵送での取り扱いとなります)

  • 「申請書」「家主の承諾書」(借家、アパートの方のみ)に必要事項を記入の上、封筒に入れ、84円切手を貼り投函してください。
  • 申請書の記入に際し、申請者本人が記入できない場合は、代理の方が記入してください。
  • 借家の場合は、「承諾書」に所有者等の署名、捺印が必要です。
  • パンフレット(申請書)は、特別出張所、各地域福祉課、防災危機管理課においてあります。

  この申込みは年間を通じて受け付けております。

  • 特別出張所、地域福祉課の場所は、こちらで確認してください。

郵送先

 郵便番号144-8621
 大田区蒲田五丁目13番14号
 大田区 総務部 防災危機管理課(管理)

申し込みにあたって

取り付けまでの流れ

  申請書の郵送
     ↓ 
 支給決定通知書の通知
     ↓
  区の委託業者による事前連絡
     ↓
  取付工事

費用

  取り付け工事等の費用は、区が負担(タンス2棹まで)しますので、申込者が業者に代金を支払うことはありません。

時期

  申請書を受理してから、概ね1か月程度を目途に区の委託した業者が事前連絡の上、工事日を確認し、取り付けにお伺いします。

作業の範囲

  転倒防止器具取り付けに伴う家具や荷物の移動等は業者が行います。
 業者が伺う前、取り付けが円滑に行えるよう物品等の整理をお願いします。

器具の種類

  「家具転倒防止器具」「L型金具」「家具転倒防止用安定板」を取り付けます。

注意

  取り付けを希望されても、家屋や家具の構造等により取り付けができない場合もありますので、予めご了承ください。

借家等の場合

  家具転倒防止器具取り付けについて、家主の承諾書が必要となります。
 公営住宅(都営、区営住宅)にお住まいの方は、承諾書提出の必要はありません。

タンス3棹以上をお持ちの方へ

  希望により有料で対応しますので、申請書に記入してください。
  料金は業者が事前連絡した際に確認してください。

その他

  家具転倒防止器具の支給は、世帯1回限りです。
 

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お問い合わせ

防災危機管理課

電話:03-5744-1235
FAX :03-5744-1519
メールによるお問い合わせ