感震ブレーカーの支給

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更新日:2024年4月22日

 感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーの電気を自動的に止める器具です。
 不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に、「通電火災」を防止する有効な手段になります。
 区では、下記の世帯に対し、感震ブレーカー(簡易タイプ)を無料で取り付けします。「通電火災」から大切な家族や財産を守るため、震災に備えてできることから始めましょう。

トピックス

令和6年4月より、「木造住宅密集地域の木造住宅にお住まいの世帯」も申請の対象になりました。

令和4年5月に公表された「東京都の新たな被害想定」によると、電気を要因とする出火の低減と初期消火率の向上を促進することで死者数、焼失棟数を減少させることが可能と推計されています。
出火防止対策をより促進するため、上記世帯も感震ブレーカー支給の申請の対象となりました。

感震ブレーカーのチラシです。感震ブレーカーのご案内

申請対象

(1)住民税非課税または住民税課税所得金額80万円以下の世帯に該当し、かつ、次のいずれかに該当する世帯であること

  • 高齢者(65歳以上)ひとり暮らし
  • 高齢者(65歳以上)のみの世帯
  • 障害者(身体障害者手帳1級~4級、愛の手帳1~3度)の方がいる世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳を交付されている方がいる世帯
  • 介護保険の要介護3~5の方がいる世帯

(2)木造住宅密集地域の木造住宅にお住まいの世帯であること

  • 区内の木造住宅密集地域は、次の表に記載された地域を指します。

 

区内の木造住宅密集地域一覧表
町丁目名 町丁目名 町丁目名 町丁目名
池上4丁目 蒲田1丁目 仲六郷2丁目 東蒲田1丁目
池上5丁目 蒲田2丁目 西蒲田1丁目 東蒲田2丁目
鵜の木2丁目 蒲田本町2丁目 西蒲田3丁目 東馬込1丁目
大森北4丁目 北馬込2丁目 西蒲田4丁目 東矢口1丁目
大森北6丁目 山王3丁目 西蒲田5丁目 東矢口2丁目
大森中2丁目 下丸子1丁目 西糀谷1丁目 東矢口3丁目
大森中3丁目 新蒲田3丁目 西六郷1丁目 東六郷1丁目
大森西1丁目 中央2丁目 西六郷2丁目 南蒲田3丁目
大森西5丁目 中央3丁目 西六郷3丁目 南千束3丁目
大森東2丁目 中央4丁目 羽田2丁目 南馬込2丁目
大森東4丁目 中央6丁目 羽田3丁目 南馬込3丁目
大森東5丁目 中央7丁目 羽田5丁目  
大森南1丁目 中央8丁目 羽田6丁目  

取付器具について

・簡易タイプの「感震ブレーカーアダプターヤモリ」を無償で支給取付します。
・申請対象(2)「木造住宅密集地域の木造住宅にお住まいの世帯の方」は、取付以外に「配送のみ」を希望することができます。
・取付される方で分電盤の形状により分電盤への直接の設置が困難な場合は、付属品の「ヤモリ・デ・リモート」も合わせて支給取付します。

申込方法

上記の対象者で支給を希望される方は、以下の要領で申し込んでください。
(郵送での取り扱いとなります)

  • 「申請書」「家主の承諾書」(借家、アパートの方のみ)に必要事項を記入の上、封筒に入れ、84円切手を貼り投函してください。
  • 申請書の記入に際し、申請者本人が記入できない場合は、代理の方が記入してください。
  • 借家の場合は、「承諾書」に所有者等の署名、捺印が必要です。
  • パンフレット(申請書)は、防災危機管理課の他、特別出張所、地域福祉課、地域健康課、地域包括支援センター、障がい者サポートセンターで配布しています。

  この申込みは年間を通じて受け付けております。

郵送先

 郵便番号144-8621
 大田区蒲田五丁目13番14号
 大田区 総務部 防災危機管理課(管理・給付)

申し込みにあたって

取り付け(または配送)までの流れ

  申請書の郵送
     ↓ 
 支給決定通知書の通知
     ↓
  区の委託業者による事前連絡
     ↓
  ご自宅に伺い取付作業(または配送)

費用

  取り付け作業等の費用は、区が負担しますので、申込者が業者に代金を支払うことはありません。

時期

  申請書を受理してから、概ね1か月程度を目途に区の委託した業者が事前連絡の上、作業日を確認し取り付けにお伺い(または配送)します。ご申請状況によって、1か月を超えてお待たせすることがあります。

設置器具の種類

 簡易タイプの「感震ブレーカーアダプター ヤモリ」を取り付け(配送)します。なお、取り付けをご希望の方で、分電盤の形状が蓋付きなどにより分電盤への直接の設置が困難な場合は、ご自宅での作業時に付属品の「ヤモリ・デ・リモート」も合わせて取り付けます。

注意

 取り付けを希望されても、分電盤の規格等により器具の取り付けができない場合もありますので予めご了承ください。また万が一、分電盤の老朽化が原因で、取り付け時に分電盤の故障等が発生した場合につきましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。

借家等の場合

  感震ブレーカー取り付けについて、家主の承諾書が必要となります。
 公営住宅(都営、区営住宅)にお住まいの方は、承諾書提出の必要はありません。

その他

  感震ブレーカーの支給は、世帯1回限りです。
 

関連リンク

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お問い合わせ

防災危機管理課

電話:03-5744-1235
FAX :03-5744-1519
メールによるお問い合わせ