都営住宅高齢者世帯の優遇取扱について

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更新日:2014年4月1日

 都営住宅に申込みをするとき、高齢者世帯に対しての優遇があります。
 一般のあき家及びバリアフリー仕様住宅の募集のほかポイント方式によるあき家募集にも申込みができます。
 一般のあき家及びベリアフリー仕様住宅募集の一部の地区で、母子、父子、高齢者、心身障害者、多子、生活保護受給者、被爆者、公害病認定患者、難病患者、親子ふれあい同居世帯等については、当せん率が一般世帯の5倍から7倍程度高くなる制度があります。

対象者

 一般の都営住宅の入居資格がある60歳以上の高齢者で、同居親族全員が次の(1)から(5)のいずれかにあてはまること(ボイント方式〈注釈〉は都内に引き続き3年以上の居住が必要)。
(1) 配偶者(内縁および婚約者を含む)
(2) おおむね60歳以上の方
(3) 18歳未満の児童
(4) 身体障害者手帳1から4級の障害者
(5) 重度、中度の知的障害者(愛の手帳で1から3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳1、2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む)

注釈:ポイント方式とは、ひとり親、高齢者、心身障害者、多子、特に所得の低い一般世帯と車イス使用者世帯に対して書類審査や実態調査をしたうえで住宅に困っている度合いの高い人から順に、申込地区募集戸数までの方を入居予定者として登録しておくものです。

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