相談支援事業者(指定特定・障害児)指定手続のご案内等

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更新日:2022年9月14日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく「指定特定相談支援事業者」、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」の指定は、区が行うこととなっています。
大田区で相談支援事業者の指定を受けるために必要な申請書類と、各加算等算定に係る届出書類は以下のとおりです。
なお、このページの内容は、更新時点で国及び東京都から示されている情報を元に作成しています。今後公布される省令等の内容によっては、提出書類等を変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【注】「一般相談支援事業」については都道府県が指定します。

区が指定する相談支援事業の概要

「特定相談支援」
 障がい者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)他、障がい者(児)が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。
「障害児相談支援」
 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定申請手続き

申請(新規・変更・更新・休止・廃止・再開)に必要な書類等

登記簿謄本(登記事項全部証明)の表記

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要です。記載要領については、東京都福祉保健局の書式ライブラリー「定款の表記について」をご参照をください。

新規申請の受付について

来庁での受付を原則とします。
申請の窓口は、大田区障害福祉課 障害者支援担当(認定・給付)です。
申請にあたっては事前に電話予約(電話:03-5744-1591)をお願いします。

指定及び通知

(1)指定
原則として、申請書類が受理された翌々月の1日付けで指定を行います。
例えば、6月1日付け指定希望の場合は、4月30日までに正式に受理される必要がありますので、期限に余裕を持って申請してください。
(2)通知
指定した事業者には法人宛てに「指定通知書」を発行します。

事業開始届の提出

特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、区への指定申請のほか、東京都知事あてに届出が必要となります。
事業開始届に関する必要書類は、東京都ホームページ内の「東京都障害者サービス情報」に掲載されています。

事業所の指定後に必要な手続き

変更届出書の提出

指定申請時に届け出た事項に変更があった場合は、変更後10日以内に「変更届出書」、「指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項」及び関係書類を提出してください(郵送可)。変更届出書の提出書類については、上記添付ファイル「指定特定相談支援事業に係る申請関係資料」の「変更届の提出書類一覧」をご確認ください。相談支援専門員の変更、追加については、実務経験要件を満たしているかどうかを必ずご確認ください。実務経験要件を満たしていない場合は、相談支援専門員として認めることができません。ご不明な点がありましたら、電話等によりご相談ください。

更新申請書の提出

「指定特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」の指定期間は6年間です。指定期間終了後も事業を継続する場合は、指定期間終了日の前月末日までに、更新の手続きが必要です。更新手続きに必要な書類は、原則、指定申請書類と同じですが、一部提出不要な書類もあります。更新時期に区からお知らせいたしますので、ご対応をお願いいたします。

廃止・休止・再開届出書の提出

事業を廃止、休止、再開する場合は、まず初めに障害福祉課 認定・給付担当へご連絡ください。詳しい状況を確認させていただきます。廃止・休止の場合は1か月前まで、再開する場合は10日以内に上記添付ファイル「指定特定相談支援事業に係る申請関係資料」にあります「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

指定基準

各基準については、下記の厚生労働省令をご確認ください。

相談支援事業者研修

相談支援従事者研修は、東京都心身障害者福祉センターの所管にて行っています。詳細は東京都心身障害者福祉センターホームページ内に掲載されています。

機能強化型継続サービス利用支援費に係る届出・その他体制加算の届出

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定により、人員体制及び質の高い業務の実施体制を評価する段階別の基本報酬(機能強化型)が創設され、新たに加算も追加されました。事前に区に届出した上で算定可能となるものと、支援内容に応じて算定可能なものがあります。各加算の要件と手続きは留意事項通知等をご確認ください。加算によって、記録の作成と保存が必要となる場合があります。

届出が必要な加算等

・機能強化型(継続)サービス利用支援費
・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費
・行動障害支援体制加算
・要医療児者支援体制加算
・精神障害者支援体制加算
・主任相談支援専門員配置加算
・ピアサポート体制加算

要件を確認し必要な書類を添付の上、算定する月の前月の15日までに下記の様式にて大田区へ届け出てください。
 区の要件審査を経て、受理された場合は、翌月から加算を算定できます。

業務管理体制の届出

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が大田区内に所在する事業者は、併せて区に業務管理体制の届出が必要です。

相談支援事業所加算算定にかかる記録について

各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証する記録については、令和3年4月から相談支援台帳等に必要な記録があれば、別途重ねて記録を作成することはないこととなりました。
 したがって「相談支援事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)標準様式」は廃止となります。
 今後は各利用者ごとの相談支援台帳等に加算算定の根拠となる記録を一体的に記録して5年間保存するとともに、区から求めがあった際にはご提出いただくこととなります。

お知らせ等

令和3年4月制度改正に伴う運営基準の変更について

令和3年4月の制度改正により、指定特定・障害児相談支援事業所の運営及び指定に関する基準について変更になった点は、添付のとおりです。

標準的なモニタリング期間及び加算等について

令和3年4月の制度改正により新設された加算を含めて、主な加算の内容の算定要件をまとめました。

相談支援従事者等研修について

相談支援専門員を続けるためには、初任者研修を修了した後、5年ごとに現任研修を受講する必要があります。現任研修を受講するためには実務経験も必要となります。
定めれらた研修を修了しないと、相談支援専門員としての業務を継続できなくなりますので、各事業所におかれましては、別添「東京都における相談支援従事者等研修について」をご確認の上、研修受講への取組をお願いいたします。
東京都の相談支援従事者研修の予定につきましては、区からもメール等にてご案内いたしますが、東京都心身障害者福祉センターのホームページにも掲載されますのでご確認ください。

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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