お子様に疾病やアレルギーがある場合

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更新日:2020年4月1日

申込するお子様に疾病やアレルギーがある場合、意見書や生活管理指導表の提出が必要です。

2500グラム未満の低体重で出生し、異常があった2歳未満のお子様や慢性疾患のあるお子様の入園を申込まれる場合に、申込締切日までに提出していただく書類です。

お子様に食物等のアレルギーがある場合に、申込締切日までに提出していただく書類です。
記入例を参考に医師に記載を依頼してください。

認可保育園の場合

疾病や障がいがある場合

医師の意見書や通所施設からの「児童意見書」等を、申込み時に提出してください。「特別な支援を要する児童」となる可能性のあるお子様については、保育サービス課において利用調整会議日より前に面接を行います。そのため、申込みはお早めにお願いします。医師の意見書や通所施設からの「児童意見書」と面接の結果により、「特別な支援を要する児童」になるかどうかが決まります。面接したお子様すべてが「特別な支援を要する児童」になるわけではありません。

(注釈1)特別な支援を要する児童とは、大田区において「心身に障がい等を有する児童」、「集団保育を行う上で特別な支援を必要とする児童」のことです。特別な支援を要する児童は、1園の受け入れ人数に上限があります。

アレルギーがある場合

食物アレルギーへの対応は、医師の指示(診断)に基づいて実施します。医師が記載した「保育所における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を、申込み時に提出してください。また、アレルギーが複数の場合や、過去にショック症状が出たお子様等については、保育サービス課において利用調整会議日より前に面接を行います。そのため、申込みはお早めにお願いします。
保育園は集団給食のため、アレルギー食への対応は基本的に「除去食」です。場合によってはお弁当の持参をお願いすることもあります。
保育園は集団生活の場のため、ご家庭と同じような衛生環境ではありません。その点を考慮し、アレルギーの内容によっては、希望園を看護師又は栄養士が配置されている園へ変更していただくことがあります。
私立保育園一覧

小規模保育所・事業所内保育所の場合

お子様にアレルギー・疾病がある場合、保育施設の受入れ態勢や保育環境によっては入所契約に至らない場合もあります。また、当課との事前面接の結果、小規模保育所・事業所内保育所の受入れが難しいと判断し、希望園を変更していただく場合もあります。必要書類は、認可保育園と同様です。

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お問い合わせ

保育サービス課
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
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