住民基本台帳の一部の写しの閲覧

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更新日:2026年1月20日

住民基本台帳の閲覧は、一定の要件を満たす場合に住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができる制度であり、住民基本台帳法第11条及び11条の2に規定されています。

閲覧できる要件

・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として大田区長が定めるもの

閲覧できる項目

・住所
・氏名
・生年月日
・性別

申請方法

申請書(Word:101KB)
誓約書(PDF:26KB)
・登記事項証明書
・プライバシーマークが付与されていることを示す書類
・申出理由に係る調査等の概要がわかる資料
・委託関係がわかる書類(委託している場合のみ)

閲覧者の本人確認について

運転免許証、マイナンバーカード、旅券等、閲覧者の本人確認ができる書類

手数料

閲覧者1人(30分ごと)3,000円

注意事項

・住民基本台帳の一部の写しは管轄の出張所に保管しております。そのため、閲覧する際は事前に管轄出張所に閲覧予約していただくようお願いいたします。
管轄出張所の確認につきましては、所管区域のページをご確認ください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の公表について

住民基本台帳の閲覧状況一覧表 (令和6年4月1日~令和7年3月31日)

大田区では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表基準に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
大田区役所2階区政情報コーナーでもホームページと同じ資料により閲覧状況を公表しています。

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お問い合わせ

戸籍住民課

電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1701
メールによるお問い合わせ