5. 事前の打合せ、6. 標識の設置

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更新日:2023年6月1日

5.事前の打合せ

〇ご来庁の際には、事前に電話にてご予約いただきますようお願いいたします。
 建築主は、中高層建築物の建築の計画に当たって、標識を設置する前に、下記の図面類(詳細は下記)及び事前打合書を提出して区の担当者と住民説明の方法、範囲、提出資料等について打合せをしてください。その時に後日提出していただく標識設置届、説明報告書等の様式類をお渡しします。

図面類:案内図、配置図、各階平面図(間取り入り)、立面図(4面)、断面図(2面)、近隣状況図(縮尺は原則として200分の1以上)

太枠の中のみご記入いただき、図面類と一緒に提出していただきます。

6.標識の設置

 建築主は、近隣関係住民に建築の計画を周知させるため、第1号様式による標識を次のとおり設置してください。

(1)設置場所
建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれに接する部分)に地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置してください。

(2)設置期間
建築基準法による確認の申請等をしようとする日の少なくとも60日前又は、30日前(第1種・第2種低層住居専用地域内の一戸建てにあっては15日前)から工事完了届を提出した日まで設置しておいてください。

(注釈)60日前、30日前の基準については「3.建築主の手続き」をご覧ください。

(3)設置方法
風雨のために破損したり倒壊したりしない方法で設置し、設置期間中は記載事項が不鮮明にならないよう維持管理してください。

(4)設置届
標識を設置した後には、標識設置届が必要です。ただし、設置届は説明報告書と同時に提出していただきます。(「9.標識設置届、説明報告書等の提出」をご覧ください。)

(5)記載事項の変更
建築の計画を変更するとき、標識の記載内容が変わったときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正してください。この場合、標識変更届も必要です。事前に区の担当者におたずねください。(「10.計画の変更の場合」をご覧ください。)

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1383
FAX :03-5744-1558
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