
都市計画施設の詳細
都市計画施設とは、都市に必要な施設のうち都市計画で定められたものをいいます。
その区域内で建築をしようとする場合、将来の事業の円滑な施行を確保するため、次のような建築制限がかかります。建築工事を始める前に、都市計画法第53条による許可を受けてから建築確認申請を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。
事業認可または事業完了となっている都市計画施設の区域内には原則として建築できません。
計画決定のみの都市計画施設の区域内の建築制限
許可の基準(都市計画法第54条第1項第3号)
計画決定の都市計画道路(第4次事業化計画優先整備路線を含む)及び新宿公園と池上公園を除く
- 移転、除却が容易であること。
- 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。
計画決定の都市計画道路(第4次事業化計画優先整備路線を含む)及び新宿公園と池上公園
当該建築物が、未着手の都市計画道路の区域に含まれ、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであり、次に掲げる要件に該当すること。
- 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
- 階数が3、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。


大田区役所
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