建築について

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更新日:2011年11月11日

Q1
建築計画概要書について知りたい

A

建築計画概要書は建築確認申請の際に提出される書類の一つで、建築主、建物と敷地に関する事項、付近見取り図、配置図等が記載されているものです。
近隣で建築計画があるときにその計画の概要や、ご自分で建築物を購入したり建築計画をするときに、把握しておきたい建築物の概要や道路状況等を知ることができます。
閲覧などの詳細は、こちら「建築計画概要書の閲覧」をご覧ください。

お問い合わせ
建築審査課管理調査担当 電話:03-5744-1386 FAX:03-5744-1557

Q2
建築確認台帳の記載事項証明書について知りたい

A

建築確認済証や検査済証を紛失された場合でもこれらの書類を再発行することはできません。
これに代わるものとして、区や指定確認検査機関で確認、検査を行ったことが受付台帳や建築計画概要書等で確認できるものについては、建築台帳等に記述がある旨の記載事項証明書を発行しています。
詳細については、こちら「建築確認済等証明書類」をご覧ください。

お問い合わせ
建築審査課管理調査担当 電話:03-5744-1386 FAX:03-5744-1557

Q3
住宅用家屋証明書について知りたい

A

所有権の保存登記や移転登記をする場合などに、一定の要件を満たす場合に、区長の発行する住宅用家屋証明書を登記申請に添付することで、登録免許税の軽減を受けることができます。
詳しくは、こちら「住宅用家屋証明書」をご覧ください。
 

お問い合わせ
建築審査課管理調査担当 電話:03-5744-1386 FAX:03-5744-1557

Q4
建築確認申請等について知りたい

A

建築物を建てるときには、事前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築審査課または指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、「確認済証」の交付を受けなければなりません。
工事着工後、中間検査対象建物は、確認申請どおり施工されているかどうかを確認するため、中間検査を受けることになります。
また、建築工事がおわった時には、完了検査を受けなければなりません。検査に合格すれば、「中間検査合格証」、「検査済証」が交付されます。
建物を建てるときの手続きや申請書はこちら「建築物の新築、改築などをするとき」をご覧ください。
また、文化財保護法により、遺跡の範囲内での土木・建築工事等を実施する場合には、届出が義務づけられています。詳しくは、こちら文化財保護法「埋蔵文化財包蔵地」のお問い合わせをご覧ください。

お問い合わせ
建築審査課建築審査担当 電話:03-5744-1388・1392 FAX:03-5744-1557
建築審査課構造審査担当 電話:03-5744-1389 FAX:03-5744-1557
大田区立郷土博物館 電話:03-3777-1281 FAX:03-3777-1283

Q5
長期優良住宅について知りたい

A

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造や設備に施された優良住宅で、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画といいます。)を作成して大田区に申請し、その認定を受けたもののことです。
詳しくは、こちら「長期優良住宅の認定について」をご覧ください。

お問い合わせ
建築審査課建築審査担当 電話:03-5744-1392 FAX:03-5744-1557