介護予防・日常生活支援総合事業の廃止・休止・再開届

ページ番号:954141731

更新日:2023年6月30日

1 介護予防・日常生活支援総合事業の廃止・休止・再開届について

 介護予防・日常生活支援総合事業を廃止・休止・再開する場合は届出を提出してください。
 

提出期限

 廃止・休止する場合は、廃止日又は休止日の一月前
 (注釈1)廃止・休止の場合は、利用者の移行先がわかる書類(任意様式)を添付してください。
 再開する場合は、再開する日から10日以内   

提出先

〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
大田区役所本庁舎3階 13番窓口
電話:03-5744-1651  FAX:03-5744-1551

廃止・休止・再開届出書

介護予防・日常生活支援総合事業の廃止・休止・再開届出書は、下記をダウンロードしてください。

2 大田区地域密着型サービスの廃止・休止・再開について

総合事業と併せて大田区地域密着型サービスを運営している事業所で、大田区地域密着型サービスも廃止・休止・再開する場合は、こちらをご参照ください。

3 その他

総合事業と併せて訪問介護・通所介護事業所を運営している事業所で、訪問介護・通所介護事業所についても廃止・休止・再開する場合は、指定を受けている自治体への届出が必要です。 
(例)大田区内で訪問介護事業所を運営 東京都へ届出

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551