介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請

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更新日:2023年7月12日

1 介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請について

 大田区内の事業所が総合事業の実施をする場合は、大田区から新規指定を受けることが必要です。
 以下の「総合事業の指定申請に係る提出書類」をダウンロードして申請書類を作成し、提出してください。
 提出の際は、エクセルファイル上の「大田区介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請に係る提出書類一覧」を参照に、提出漏れがないようご注意ください。

【申請期限】
 指定希望日の前々月末
(例)7月1日の事業者指定の場合は、5月31日までに申請書類を提出すること。

【提出先】
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
大田区役所本庁舎3階 13番窓口
電話 03-5744-1651   FAX 03-5744-1551

2 他市区町村の被保険者へのサービス提供について

 大田区内の介護事業所が、他区市町村の被保険者へ総合事業のサービス提供をする場合、当該自治体から総合事業の指定を受けることが必要となります。
 当該自治体へ確認のうえ、指示に基づいてご対応ください。

3 大田区外事業所の指定について

 区外の事業所が大田区の被保険者へ総合事業のサービス提供をする場合、大田区から総合事業の指定を受けることが必要です。
 指定希望日の前々月末までに、指定申請書をご提出ください。

4 原爆被爆者健康手帳所持者の助成制度について

 原爆被爆者健康手帳所持者の方が総合事業を利用する際は、利用者の自己負担額が軽減される東京都の助成制度があります。

・ 原爆被爆者健康手帳所持者の助成制度 東京都ホームページ

 助成制度に該当する方へサービスを提供する事業者は、新たに指定申請の届出が必要な場合がありますので、該当者から利用申し込みがあった際は、至急、下記担当までご連絡をお願いします。

・ 詳細はこちらをクリックしてください。

5 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について

介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407    FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。

6 その他

・介護保険事業所以外で総合事業のみ実施を検討している事業者は別途ご相談ください。
・指定通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ