マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

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更新日:2020年5月25日

マイナンバー(個人番号)通知カード廃止について

令和2年5月25日に通知カードが廃止されたことにより、以下の手続きは終了しました。

  • 通知カードの再交付申請

  • 通知カードの住所・氏名等券面変更の手続き(通知カードの氏名・住所変更)


通知カード表面


通知カード裏面

通知カード廃止日以降マイナンバーを証明する書類

(1)マイナンバー(個人番号)カード
初回発行手数料が無料の「マイナンバー(個人番号)カード」の取得をお勧めします。

申請方法については「マイナンバーカード交付申請方法」をご覧ください。

大田区では顔写真を撮影し申請をお手伝いするサービスを行っています。
詳しくは「マイナンバーカード申請補助サービスについて」をご覧ください。

(2)マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

(注釈)
通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と一致しているものについては、経過措置により引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード廃止日以降のマイナンバーの通知方法

マイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カード廃止の根拠法令:

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)

お問い合わせ

戸籍住民課
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ