新創業融資資金利子補給制度(令和6年3月貸付分までで受付終了)
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更新日:2026年4月1日
日本政策金融公庫の新創業融資制度が令和6年3月末で終了したことに伴い、区の利子補給制度の対象は令和6年3月貸付分までとなります。
【受付対象】
令和6年3月31日までに新創業融資の貸付を受けた分まで
(注釈1)令和6年3月が貸付月の受付期限は、令和9年2月末までとなります。
制度概要
日本政策金融公庫大森支店(以下、公庫)から新創業融資制度を利用して融資を借り受け、区の要件を満たした場合、最大36か月間支払利子の50パーセントを補助します。
対象者
以下の全てに該当している必要があります。
(1)公庫の新創業融資制度を利用していること。
(2)約定どおり返済していること。
(3)利子補給を受ける年の1月1日現在において区内に住所(個人は住民登録地、法人は登記上の本店所在地)または主たる事業所を有していること。
(4)株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に定める中小企業者であること。
(5)住民税、事業税等当初納期限までに支払うべき税金を完納していること。
(6)区に対して債務がないこと。
(7)区へ支払うべき債務について減額、免除、債権放棄を受けたときは、その決定日より10年間経過していること。
助成対象金額
借入金額が10万円から2,000万円までの融資が利子補給の対象となります。
対象期間
貸付日の属する月から最大36か月間です。
貸付月と区への申請月にずれが生じた場合、区は申請月より前の支払利子について遡って支払はいたしませんので、早めの申請をお願いします。
(例)貸付月が令和2年5月、区への申請月が令和3年5月の場合、利子補給期間は令和3年5月から令和5年4月までの24か月間です。
次の事項に該当する場合は、その日をもって利子補給は終了します。
・事業を休業または廃止した場合は、休業または廃止した日
・繰上償還により完済した場合は、完済日
助成方法
1月から12月のうち対象期間に支払った利子の50パーセント相当額を翌年3月頃に申請者指定の口座に振り込みます。支払回数は、申請時期に応じ3回又は4回となります。
令和6年3月末までに日本政策金融公庫大森支店の新創業融資制度を利用して融資を受けて、本制度の補助申請をされていない事業者が、申込みを希望される場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
申請時に必要な区所定の書式
新創業融資資金利子補給金交付申請書(記入例)(PDF:206KB)
住所や代表者等が変更になった場合、届出が必要になりますので、区に変更内容を記載し、ご報告ください。
請求書の提出は毎年必要となります。提出時期につきましては、区からご連絡いたします。
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お問い合わせ
産業経済課
大田区南蒲田一丁目20番20号 産業プラザ4階
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159




