
大田区の中小企業融資あっせん制度一覧
更新日:2019年4月1日
制度名称 | 融資あっせん対象 |
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![]() (「借換」扱いを含む) |
1 融資あっせん対象であること 2 「借換」の場合は「一般運転資金」「(緊急)経営強化資金」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」いずれか1口以上の資金を同時に完済すること |
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1 融資あっせん対象であること |
![]() (「借換」扱いを含む) |
1 融資あっせん対象であること。ただし、区内に住所または事業所を1年3か月以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること 2 最近3か月間または1年間の売上高が前年また前々年と比較して5パーセント以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること 3 「借換」の場合は「一般運転資金」「(緊急)経営強化資金」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」いずれか1口以上の資金を同時に完済すること |
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1 融資あっせん対象であること 2 一般運転(借換含む)・一般設備・(緊急)経営強化(借換含む)・開業・転業・小規模企業特別事業資金のうち、異なる種類2口以上の資金を同時に完済すること |
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次の1、2のいずれかに該当すること 1 事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること 2 事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立して開業すること |
![]() 商店街空き店舗活用開業資金 |
次の1、2の要件を備えていること 1 「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者 2 区内の商店街空き店舗において、商業活動を目的とした開業を予定している者又は開業した者 |
![]() ものづくり事業開業資金 |
次の1、2の要件を備えていること 1 「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者 2 ものづくり基盤技術振興基本法第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E 製造業を営む者として開業を予定している者又は開業した者 |
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1 融資あっせん対象であること。ただし、常時使用する従業員数が20(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること 2 区内に事業所(注釈1)を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所出引き続き1年以上営んでいること 注釈1 登記上の本店所在地または住民登録地のみを有する場合は対象外 3 前決算期の事業主の総所得が800万円以下であること 4 前決算期の年間売上高が2億円以下であること |
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1 融資あっせん対象であること 2 エコアクション21、ISO14001、エコスエージのいずれかの登録をしている者 (注釈1)温暖化対策に積極的に取り組んでいる事業者向けの制度です。資金使途は温暖化対策資金に限らず、適正な事業資金であれば制約はありません。 |
![]() 支援資金 |
1 融資あっせん対象であること 2 次のいずれかに該当すること ア 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・厚生労働省へ届け出し、計画を実践又は実施の準備をしている者 イ 事業所内保育施設を整備している者 (注釈2)ワークライフバランスに積極的に取り組んでいる事業者向けの制度です。資金使途は、ワークライフバランス推進資金に限らず、適正な事業資金であれば制約はありません。 |
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1 融資あっせん対象であること 2 区内で同一事業を引き続き3年以上営み、新たに区内において転業する中小企業者であること 3 現在営んでいる事業のうち全売上高の3分の1以上を占める事業を廃止または縮小し、全売上高の3分の1以上を占める他の事業へ転換する計画を有すること 4 転業前の事業が東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であって、転業後も保証対象業種に属する事業であること |
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1 融資あっせん対象であること 2 区内で同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること 3 次のいずれかに該当する資金であること ア 公害防止に要する設備資金又は移転資金 イ 石綿対策に要する設備 ウ 耐震改修工事に要する設備資金 |
![]() 1 共同事業運転資金 2 共同事業設備資金 3 転貸資金 |
次の各号に掲げる要件を備えている組合であること (1)共同事業運転資金 (2)共同事業設備資金 ア 中小企業者を主たる構成員とすること イ 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むものを構成員とすること ウ 商工組合中央金庫の所属団体となりうること エ 法定期限内に確定申告をし、納期到来分の住民税・事業税を完納していること オ 区内に事業所を有し、組合員の2分の1以上が区内に住所または事業所を有すること (3)転貸資金 カ 上記ア、イ、ウ、エの条件を備えていること。ただし、企業組合並びに協業組合を除く。 キ 転貸を受けようとする組合員が(ア)区内に住所または主たる事業所を有し、(イ)納期到来分の税金を完納し(ウ)中小企業者であること |
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1 融資あっせんの対象であること 2 区内に事業所(注釈2)を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること 注釈2 登記上の本店所在地または住民登録地のみを有する場合は対象外 3 前期決算において営業利益が出ていること、または前期決算の営業損失が前々期決算と比較して縮小していること 4 次の(1)から(7)のいずれかに該当する経営革新を資金使途とした設備・運転資金であること (1)近代化を目的とした機械設備、情報システム等の導入資金 (2)区内店舗の新設・改装・バリアフリー化に要する資金 (3)新製品・新技術開発に要する資金 (4)事業多角化に要する資金 (5)事業継承に要する資金 (6)保育施設整備に要する資金 (7)その他経営改善・向上につながる資金で区が承認する資金 |
その他融資限度額や返済期間、上限利率など詳細については平成31年度大田区中小企業融資あっせん制度のご案内(パンフレット)を参照ください。


大田区役所
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