認可等関係(各種手続き)

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更新日:2024年2月13日

社会福祉充実計画及び地域協議会について

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2の規定に基づき、社会福祉法人は、毎会計年度その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上で再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定し、その算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉充実計画を策定することとされています。
 地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たっては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を地域協議会等で聴くこととしています。また、地域公益事業の実施希望がない場合であっても、法人が地域課題を理解し、関係者とのネットワークづくりを推進することは有用であることから、「地域における公益的な取組」の取組内容、推進方策などに関する討議を行うため、地域協議会を開催することとしています。

令和5年度大田区地域協議会

(1) 日時 令和5年5月29日 月曜日 午後3時20分から午後4時まで
(2) 場所 プラザ アペア(大田区西蒲田八丁目3番5号)
令和5年度地域協議会(大田区社会福祉協議会)

令和4年度大田区地域協議会

(1) 日時 令和4年5月27日 金曜日 午後3時35分から午後4時10分まで
(2) 場所 プラザ アペア(大田区西蒲田八丁目3番5号)
令和4年度地域協議会(大田区社会福祉協議会)

令和3年度大田区地域協議会

(1) 日時 令和3年6月9日 水曜日 午後3時25分から午後4時5分まで
(2) 場所 オンライン形式
令和3年度地域協議会(大田区社会福祉協議会)

令和2年度大田区地域協議会

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止及び地域公益事業の実施を含む社会福祉充実計画の策定が見込まれないことから、中止しました。

社会福祉充実計画承認申請

評議員・役員の変更届

 評議員又は役員の変更があったときは、概ね1か月以内に評議員変更届又は役員変更届の提出をお願いいたします。

社会福祉法人事務手続の手引

 大田区長が所轄庁となる社会福祉法人向けに、社会福祉法人の設立及び設立後の諸手続に係る手引を作成しましたので、事務処理にご活用ください。
 都道府県知事又は他区市町村長が所轄庁となる社会福祉法人につきましては、各所轄庁までお問い合わせください。

表紙・目次

第1章

第2章

第3章

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お問い合わせ

福祉管理課
電話:03-5744-1215
FAX :03-5744-1520
メールによるお問い合わせ