地域連携推進会議について

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更新日:2026年7月1日

令和6年4月1日から、障害者支援施設及び共同生活援助(グループホーム)において、各事業所で地域関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」の開催と会議構成員が事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)。

地域連携推進会議とは

目的

施設等と地域が連携することにより主に以下4つの目的を達成するための地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。
 (1)利用者と地域との関係づくり
 (2)地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
 (3)施設等やサービスの透明性・質の確保
 (4)利用者の権利擁護

会議の構成員

 (1)利用者
 (2)利用者家族
 (3)地域の関係者
 (4)福祉に知見のある人
 (5)経営に知見のある人
 (6)施設等所在地の市町村担当者等

会議の目的を達成するため、構成員には、(1)利用者、(2)利用者家族、(3)地域の関係者は必ず選出することが必要です。
令和7年度と同様に、構成員として必須である地域の関係者について、自治会・町会、民生委員・児童委員の何れかの方をお考えの場合や構成員についてご不明な点は障害福祉課(03-5744-1591)までご相談ください。

令和8年度の変更点

大田区では令和8年度は、近隣の他法人のグループホームや施設入所支援の事業所が互いの地域連携推進会議に参画することで、地域の関係者と福祉に知見のある人を兼務することを可能とします。
・例1
出席者:(1)グループホームの職員、(2)A利用者、(3)B利用者の家族、(4)近隣の他法人のグループホームや施設入所支援の職員、(5)大田区障害福祉課の職員
・例2
出席者:(1)グループホームの職員、(2)A利用者、(3)B利用者の家族、(4)近隣の保育園(幼稚園)の職員
・例3
出席者:(1)グループホームの職員、(2)A利用者、(3)B利用者の家族、(4)隣人、(5)他法人の生活介護事業所の職員、(6)介護保険サービス事業所の運営に携わっている職員

区職員の出席について

施設等から依頼があった場合、可能な範囲で対応いたします。状況によっては参加できない場合もありますので、おおむね2か月前までに障害福祉課(03-5744-1591)までお問合わせください。

令和7年度地域連携推進会議実施事業所一覧

大田区内障害者支援施設及び共同生活援助の事業所の方へ

厚生労働省からの通知を掲載いたします。
以下リンクよりアクセスの上、ご確認をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

ご不明な点がございましたら、障害福祉課までご連絡ください。

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555