ルールが守られていないプラスチックの取り残しについて

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更新日:2024年2月1日

 令和4年11月から、大田区の一部地域において、可燃ごみで収集している「プラスチック」を資源として回収しています。また、令和5年10月から、地域拡大及びプラスチックを回収する曜日を新たに設けて実施しています。

 プラスチック回収時、きちんと分別されていない、プラスチックの回収曜日以外に出されているプラスチック等は、注意喚起のため、取り残した理由を明記した指導シールを貼り付け、取り残しを行います。

指導シールの見本


※指導内容により、指導シールの種類が異なります。
・資源の日にプラスチックが出されていた場合(緑色の指導シール)
・プラスチックの日にプラスチック以外が出されていた場合(オレンジ色の指導シール)

プラスチックの出し方・排出ルール

・回収対象となるプラスチックは、
 ・プラスチックだけでできているもの
 ・一辺の長さが30cm未満のもの
 ・汚れの付着していないもの のみとなります。

全てのプラスチックをまとめて、中身の見える袋(半透明可)に入れてください。

「プラスチックの日」の朝8時までに集積所へ出してください。

取り残されていたら

・ご自身の出されたプラスチックが取り残されていた場合は、一旦、袋を持ち帰ってください。

・指導シールの内容を確認し、次回の「プラスチックの日」に出してください。

・プラスチックが取り残された理由が分からない時は、清掃事業課までご連絡ください。

お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1628
FAX :03-5744-1550