食品営業許可・届出後の各種手続き(許可開始日が令和3年6月1日以降の方)

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更新日:2023年12月26日

このページは、許可開始日が令和3年6月1日以降の営業許可を取得している営業者の営業許可の更新、営業許可情報の変更、地位承継届、廃業届、固有記号の届出、食鳥処理施設における確認状況報告書の届出について記載しています。
また、営業届出を提出していただいている営業者の届出情報の変更、廃業届について記載しています。
許可開始日が令和3年5月31日以前の方は、こちらをご覧ください。

新たに、食品に関する営業を始める場合は、こちらをご覧ください。

オンラインで許可の申請を行った場合は、「食品衛生申請等システム」経由で届出をしてください。

営業許可の更新

営業許可期限満了後も引き続き営業を継続される方は、許可の更新が必要です。許可期限満了日の約1か月前に保健所へ手続きにいらしてください。

必要な書類については、保健所に問い合わせてください。

オンラインでの申請については、こちら

営業許可・届出情報の変更

変更届(営業許可の場合)

次のような変更を生じたときは変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。

変更届(営業届出の場合)

次のような変更を生じたときは、変更のあった日から10日以内に提出してください。

営業許可・届出情報の変更届様式

地位承継届

相続、会社の合併または分割、事業譲渡(個人事業主が法人に成り代わる場合等を含む)の場合、届出を行うことによって許可や届出の承継ができます。
詳しい手続きについては事前に生活衛生課までご相談ください。
注釈1)事業譲渡については令和5年12月13日以降の承継のみが対象です。これ以前の承継は届出ではなく、新規の許可取得が必要となります。ご注意ください。

相続の場合
営業許可書(営業届出の場合は不要)、相続関係が証明できる戸籍謄本や改製原戸籍または法定相続情報一覧図が必要です。
相続人が複数いる場合は、地位の承継についての同意書も必要になります。

会社の合併または分割の場合
営業許可書(営業届出の場合は不要)、合併または分割の関係を証明できる登記事項証明書(6ヶ月以内)が必要です。

事業譲渡の場合
営業の譲渡が行われたことを証する書類 (個人事業主が法人に成り代わる場合は個人から法人宛ての書類)が必要です。
下記の参考様式をご利用いただけます。

廃業届

営業をやめた場合はすみやかに(10日以内)廃業届を提出してください。

製造所固有記号の届出

製造所固有記号を使用したい方は、消費者庁に届出が必要となります。
消費者庁食品表示企画課の「製造所固有記号の届出をされる方へ」をご覧ください。
届出についての説明や届出様式のダウンロードができます。
消費者庁ホームページにリンク

食鳥処理施設における確認状況報告書(食鳥検査法に基づく届出)

食鳥の種類毎に食肉に処理した羽数を月単位で報告することが必要です。
郵送でも届出できます。

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お問い合わせ

大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5764-0697
FAX :03-5764-0711