喫煙可能室設置施設の届出について

ページ番号:551094277

更新日:2021年9月15日

<飲食店の管理者のみなさま>喫煙可能室を設置する場合は、届出をしてください

 従業員がいない等、一定の要件を満たした既存飲食店では、令和2年4月1日(改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例全面施行日)以降も、屋内の全部または一部の場所を喫煙可能室(その中で飲食等も可)とすることが経過措置として認められています。
 
 喫煙可能室を設置する場合には、届出が必要です。
 
20歳未満の方の喫煙室への立入は禁止です。>
 店内の全部を喫煙可能とする場合は、客及び従業員を含むすべての20歳未満の方の店舗への立入自体が認められません。なお、時間帯によって、ランチタイムなど禁煙時間を設けることも可能です。ただし、喫煙可能室としての条件は維持されますので、20歳未満の方は立入禁止です。
 以上を踏まえて、慎重に検討してください。

<要件>

以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
(1)令和2年4月1日現在既に営業している
(2)客席面積100平米以下
(3)個人または企業(資本金5千万以下)が経営
(4)従業員を雇用していない

(注)従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)です。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人を除きます。

設置届出

<提出物>

喫煙可能室を設置する場合、以下3つの書類を提出してください。

(1)喫煙可能室設置施設 届出書
(2)喫煙可能室設置施設 届出書(東京都)
(3)喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト

届出書は以下の場所で配布しています。このページからダウンロードもできます。
配布先 住所 電話番号
大田区健康づくり課
(受動喫煙防止対策担当)
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎6階 12番窓口
03-5744-1500

<保管書類>

以下の書類を備え、保管しなければなりません(届出時の提出は不要です。)

(1)営業開始日がわかる資料(例:営業許可書 等)
(2)客席面積がわかる資料(例:店舗図面 等)
(3)資本金または出資額が5,000万円以下であることがわかる資料(例:登記、賃借対 照表、決算書、企業パンフレット 等)
(4)従業員への給与の支出がないことを示す資料(例:確定申告書、同居の親族であることがわかる住民票 等)

<その他の注意事項>

1.届出内容に変更が生じたとき、全面禁煙化など喫煙可能室を廃止したときは、変更・廃止届出が必要です。届出書は、このページからダウンロードできます。また、上記配布先でも配布しています。
2.喫煙可能室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐため、喫煙可能室は以下の技術的基準に適合している必要があります。ただし、屋内の全部を喫煙可能室とするときは、以下(2)のみを満たす必要があります。
 【技術的基準】
 (1)出入口において、喫煙可能室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
 (2)たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙可能室の中から施設の屋内に流入しないよう、壁・天井等によって区画すること
 (3)たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

3.喫煙可能室の出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示する必要があります。
 【標識掲示内容】
 (1)喫煙をすることができる場所である旨
 (2)20歳未満の者の立入りが禁止されている旨

4.施設内の主な出入口の見やすい場所に、喫煙可能室が設置されている旨を記載した標識を掲示する必要があります。ただし、施設の全部を喫煙可能室とする場合であって、施設の主な出入口の見やすい場所に、既に上記3.の標識が掲示されているときは不要です。

5.施設の営業について、広告や宣伝をするときには、喫煙可能室を設置していることを明らかにしてください。

<設置届出書等ダウンロード>

 ≪新規の届出≫届出書・届出書(東京都)・チェックリストの3枚 

≪変更の届出≫変更の事実を証明することができる書類を添付してください。

≪廃止の届出≫

届出書提出先

届出は、窓口または郵送で受け付けます。
提出先 住所 電話番号
大田区保健所健康づくり課
(受動喫煙防止対策担当)
〒144-8621 
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎6階 12番窓口
03-5744-1500

(注)郵送による届出をご希望の場合、返信用封筒(定型封筒に84円切手を貼付し、返信用住所記載のもの)を同封してご郵送ください。届出書の写し(受領印押印のもの)を返信致します。

受動喫煙防止対策に関するお問合せ先

大田区では、受動喫煙防止対策に関する相談窓口を開設しています。

(電話)03-5744-1500
(窓口)大田区役所本庁舎6階
月曜から金曜(祝日・年末年始除く)8時30分から17時15分
(注)相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

喫煙専用室の設置等に際し、専門アドバイザーへのご相談をご希望の場合のお問い合わせ先

0570-069690
月曜から金曜(祝日・年末年始除く)9時から17時45分
(注)相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

問合せ先

健康づくり課
電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523
メールによるお問い合わせ
kenko@city.ota.tokyo.jp