大田区保育士応援手当

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更新日:2026年10月5日

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大田区では、区内の保育施設等に勤務する若年層保育士の定着促進を目的とした「応援手当」、中堅・ベテラン層保育士の同一保育施設等における継続勤務を奨励する「一時金」を保育士個人からの申請に基づき支給しています。
こちらのページでは、制度の概要や申請方法についてご案内します。

こちらのページから対象要件にあてはまるかのチェックやよくある質問をご覧いただけます。

応援手当

支給対象者

区内に所在する次の保育施設に勤務する保育士

  • 私立認可保育園
  • 区立民営保育園
  • 小規模保育所(区が認可した事業所に限る)
  • 東京都認証保育所
  • 定期利用保育専用施設(区が認定した施設に限る)

支給要件

以下のすべてを満たす場合に支給対象とします。

  • 交付対象期間の6か月すべての期間(前期:令和8年4月から9月、後期:令和8年10月から翌年3月)において、常勤の職員として常態的に勤務している保育士
  • 基準日(前期分:令和8年4月1日、後期分:令和8年10月1日)において、保育施設等(区内・区外問わず)における通算経験年月数が満5年未満の者
  • 支給対象期間内において実際に勤務した日が1日以上あること

【常勤の定義】
次のすべての要件を満たす者を常勤職員とします。
(1)期間の定めのない労働契約を結んでいること(1年以上の労働契約を結んでいる場合を含む)。
(2)労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1の3号により明示された就業の場所が当該保育施設であること。
(3)勤務時間が次のいずれかであって、かつ、常態的に勤務していること。
  (ア)当該保育施設の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に限る。)に達していること。
  (イ)(ア)以外であって、1日6時間以上かつ月20日以上であること。
(4)当該保育施設(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

【経験年月数の積算対象となる施設】

  • 保育所、幼稚園、認定こども園
  • 家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型・事業所内保育を行う事業所
  • 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校
  • 社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う施設・事業所(病児保育事業、子育て援助活動支援事業等)
  • 児童相談所での児童一時保護施設
  • 各区市町村における保育室(横浜保育室等)

(注釈1)記載のない施設・事業所はお問合せください。

支給額

最大12万円(前期4月から9月分:6万円、後期10月から翌年3月分:6万円支給の場合)

一時金

支給対象者

区内に所在する次の保育施設に勤務する保育士
・私立認可保育園
・区立民営保育園
・小規模保育所(区が認可した事業所に限る)
・東京都認証保育所
・定期利用保育専用施設(区が認定した施設に限る)

支給要件

令和8年4月1日時点において、常勤として常態的に勤務している保育士であって、令和7年度中に同一の区内補助対象保育施設における経験年月数が、満10、15、20、25、30、35、40年のいずれかに達した者

【常勤の定義】
次のすべての要件を満たす者を常勤職員とします。
(1)期間の定めのない労働契約を結んでいること(1年以上の労働契約を結んでいる場合を含む)。
(2)労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1の3号により明示された就業の場所が当該保育施設であること。
(3)勤務時間が次のいずれかであって、かつ、常態的に勤務していること。
  (ア)当該保育施設の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に限る。)に達していること。
  (イ)(ア)以外であって、1日6時間以上かつ月20日以上であること。
(4)当該保育施設(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

【注意事項】
同一法人内の他の区内補助対象保育施設における経験年月数を含みます。
なお、原則、自己都合による退職・転職等があった場合、それ以前の勤務月数は経験年月数に含めませんが、自己都合以外であれば例外的に含める場合があります。

支給額

10万円/回

申請方法(応援手当・一時金共通)

申請方法

次のいずれかの方法で各保育士が直接ご申請ください。

(1)電子申請(LoGoフォームによる申請)
(2)郵送申請
申請書類提出先:〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 こども未来部保育サービス課内 保育人材確保支援事業事務センター宛
(注釈1)必ず規定料金分の切手を貼ってください。料金不足のものは受領できません。
(3)区役所へ直接持参
申請書類提出先:〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 本庁舎3階 こども未来部保育サービス課

提出書類

申請方法や施設種別、補助金のコースによって提出書類が異なります。必ず申請前にご確認ください。

(1)電子申請(LoGoフォームによる申請)

・申請フォームに直接ご入力いただくため、申請書等をご用意いただく必要はありません。

 ただし、必要に応じて添付書類の提出が必要になりますので、以下に記載の「大田区保育士応援手当補助金の申請にかかる提出書類一覧(電子申請)」をご確認ください。


(2)郵送申請、(3)区役所へ直接持参

・申請書や届出書等の提出が必須です。以下に記載の「大田区保育士応援手当補助金の申請にかかる提出書類一覧(郵送申請・窓口へ持参)」をご確認ください。


申請様式

提出書類一覧

電子申請フォーム

大田区保育士ナビ内「保育士応援手当」のページよりご申請ください。
なお、10月1日(木曜日)にサイトを公開します。
申請する補助金のコース・勤務先の施設種別によって申請フォームが異なりますのでご注意ください。

「大田区保育士ナビ」保育士応援手当申請フォームはこちら


申請期間

【応援手当前期分・一時金】
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
(注釈1)郵送申請の場合は令和8年10月30日(金曜日)消印有効
(注釈2)電子申請の場合は令和8年10月30日(金曜日)23時59分まで

【応援手当後期分】
令和9年3月を予定しています。

応援手当は前期分・後期分のそれぞれ保育士個人からの申請が必要です。

支給方法

申請時に指定された申請者本人名義の口座に振り込みます。

支給時期

交付申請内容について審査し、適当と認める場合に支給します。
【応援手当】
前期分:令和8年12月下旬以降順次
後期分:令和9年5月下旬(予定)

【一時金】
令和8年12月下旬以降順次

追加資料提出

申請をしたあとに保育人材確保支援事業事務センターより追加の資料提出を求められた場合は、以下の方法により提出をお願いします。
(1)電子申請(LoGoフォーム)による提出
追加資料の提出はこちら(応援手当・一時金共通)

(2)郵送提出・区役所へ直接持参する場合
提出先は補助金申請の提出先と同じです。

変更申請

申請をした後に住所・氏名・振込口座等の変更があった場合は、必ず変更申請が必要です。
(1)電子申請(LoGoフォーム)による変更申請
・応援手当の変更申請はこちら
・一時金の変更申請はこちら

(2)郵送申請・区役所へ直接持参する場合の変更申請
以下の様式を印刷し、ご提出ください。提出先は補助金申請の提出先と同じです。

専用問い合わせフォーム

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お問い合わせ

保育サービス課

大田区保育士人材確保支援事業事務センター
電話:03-5744-1368

保育サービス基盤担当(人材)
電話:03-5744-1277
FAX :03-5744-1715