大田区保育士応援手当の制度フロー及びよくある質問

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更新日:2026年7月29日

本ページでは、大田区保育士応援手当の制度フロー及びよくある質問についてご案内します。

大田区保育士応援手当の制度概要はこちら

制度フロー

フロー1

フロー2

フロー3

フロー4

フロー5

フロー6

フロー7

フロー8

フロー9

フロー10

フロー11

よくある質問(応援手当)

Q1.支給対象期間中に在籍施設が変わりました。支給対象になりますか。

同一法人内の区内から区内施設への異動(補助対象施設間に限る)であれば支給対象です。区外から区内及び区内から区外への異動は支給対象期間すべての期間を区内補助対象施設で勤務していないことから支給対象外です。グループ内での別法人への出向等については、お問い合わせください。

Q2.他自治体における経験年月数は算定されますか。

他自治体の施設・事業所における経験年月数も通算して算定されます。なお、算定される施設・事業所は以下のとおりです。
・保育所、幼稚園、認定こども園
・家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型・事業所内保育を行う事業所
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校
・社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う施設・事業所(病児保育事業、子育て援助活動支援事業等)
・児童相談所での児童一時保護施設
・各区市町村における保育室(横浜保育室等)

Q3.保育に従事していない保育士資格をもつ職員は支給対象になりますか。

保育士資格をもつ配置基準上保育従事職員として勤務している方を支給対象とします。

Q4.経験年月数が算定される施設・事業所から退職し、その後復職したのですが、退職前の経験年月数も算定されるのでしょうか。

退職前の経験年月数も通算して算定します。

Q5.令和8年4月1日に補助対象施設に入職した保育士(未経験)が、入職後に休職や退職をせずに継続して勤務した場合、支給対象となる期間はいつまでですか。

(入職年+5)年4月1日に満5年を迎えるので、令和12年度後期分まで支給対象となり得ます。

Q6.病気休業や育児休業等により、長期間勤務していませんが支給対象となりますか。

産休・育休・介護休業などにおいて、有給の休暇は勤務しているものとみなし、常勤の要件を満たしていると言えます。
ただし、支給対象期間内に実際に勤務をした日が1日もない場合は支給対象外です。

Q7.前期分を申請すれば、後期分の申請は不要ですか。

前期分・後期分それぞれ申請が必要です。

Q8.年齢制限はありますか。

年齢制限はありません。経験年月数が満5年未満であれば対象となります。

Q9.経験年月数はどのように確認していますか。

【認可保育所、小規模保育所】
保育施設が提出する当該年度における加算率等認定申請書(処遇改善等加算1)により確認します。当該申請書様式内(3)職員一人当たりの平均経験年数の算定 (3)合計((1)+(2)) の年数が、4月分から9月分まで(前期分)は5年0月以下、10月分から翌3月分まで(後期分)は4年6月以下の場合に支給対象となる経験年月数となります。
なお、出産に伴う休業(産休)や育児休業・介護休業取得期間は経験年月数に含みません。

【区立民営保育所・認証保育所・定期利用専用保育室】
申請時に提出いただく「ねんきんネット(日本年金機構)」の写し及び別に定める届出等により確認します。
なお、出産に伴う休業(産休)や育児休業・介護休業取得期間は経験年月数に含みません。

よくある質問(一時金)

Q1.「同一の補助対象保育施設における経験年数」には、同一法人の他の補助対象保育施設における経験年月数も含まれますか。

含まれます。同一法人の他の補助対象保育施設における経験年月数も通算して算定されます。例えば、A法人a施設(補助対象)で満2年の経験がある場合、A法人b施設(補助対象)での経験年月数が満8年に達した年度の翌年度に支給対象となります。ただし、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業及び病児・病後児保育事業等の通常保育以外の事業に専任する期間は含まれません。

Q2.A法人a施設(補助対象)で3年勤務した後、A法人の区外保育施設に異動しました。その後、A法人b施設(補助対象)に異動した場合、a施設での3年は経験年数に含まれますか。

含まれます。ただし、A法人の区外保育施設で勤務した期間は経験年数に含まれません。

Q3.令和8年度において、支給対象となるのはどのような者ですか。

休業期間や補助対象保育施設以外に勤務していた期間がない場合は、次のとおりです。

早見表
経験年数勤務開始年月日
10年2015(H27)/4/2~2016(H28)/4/1
15年2010(H22)/4/2~2011(H23)/4/1
20年2005(H17)/4/2~2006(H18)/4/1
25年2000(H12)/4/2~2001(H13)/4/1
30年1995(H7)/4/2~1996(H8)/4/1
35年1990(H2)/4/2~1991(H3)/4/1
40年1985(S60)/4/2~1986(S61)/4/1

Q4.前年度までの経験年月数はどのように確認していますか。

【認可保育所、小規模保育所】
保育施設が提出する当該年度加算率等認定申請書(処遇改善等加算1)により確認します。当該申請書様式内(3)職員一人当たりの平均経験年数の算定 (1)現に勤務する施設の経験年数と(2)その他の社会福祉施設の通算経験年数(内訳)における大田区内補助対象保育施設の年数の合計が、n年1月~11月もしくは(n+1)年0月の場合に支給対象となります。((注釈1))(注釈1)n=10,15,20,25,30,35,40
なお、出産に伴う休業(産休)や育児休業・介護休業取得期間は経験年月数に含みません。

【区立民営保育所・認証保育所・定期利用専用保育室】
申請時に提出いただく、別に様式を定める届出書と「ねんきんネット(日本年金機構)」の写し等により確認します。
なお、出産に伴う休業(産休)や育児休業・介護休業取得期間は経験年月数に含みません。

Q5.基準日時点で育児休業を取得していますが、申請できますか。

基準日が属する年度の前年度中に経験年数が満(5×m)年に達した者(mの値は2以上8以下)はであれば支給対象です。

その他の質問について

上記のよくある質問は一部を抜粋したものです。
その他の質問は以下の添付ファイルよりご確認ください。

認可保育所・小規模保育所に在籍している方はこちらをご覧ください。

区立民営保育所・認証保育所・定期利用保育専用施設に在籍している方はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

保育サービス課

大田区保育士人材確保支援事業事務センター
電話:03-5744-1368

保育サービス基盤担当(人材)
電話:03-5744-1277
FAX :03-5744-1715