インターナショナルスクール等への通学について

ページ番号:818495161

更新日:2016年5月30日

インターナショナルスクール等の各種学校は、学校教育法に基づく学校には該当しません。
日本国籍を有し日本国内に居住する児童生徒が、インターナショナルスクール等の各種学校に通学する場合、就学義務を履行したことにはなりません。将来的に、小学校・中学校の卒業資格を得られない等の不利益が生じることもあります。

なお、日本国籍以外の国籍も有し、各種学校へ通学する場合は、申請により就学義務の猶予または免除を受けることができます。

また、中学校の卒業資格については、中学校卒業程度認定試験を受験することにより、取得することが可能です。
中学校卒業程度認定試験の詳細については、下記をご覧ください。

お問い合わせ

学務課

学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
メールによるお問い合わせ